店で負けた客が、たまたま便やシュールストレミングを踏ん付け、そのままの足で再来店してうろつきまわり、結果的に客が遠のいたりカーペットを張り替えたりすることになった場合、

この客は営業妨害で罪に問われるのですか?

補足

2ちゃんねるで負けた人が復讐にウンコ踏んでいくと書き込んでいたので、気になりました

私はパチンコをやりませんし、する気はありませんよ!

回答

t:

故意なら罪に問われて然りです。
負けた腹いせですよね。
負けたのは店のせいじゃなくて、
打つと決めた自分の判断ですよと。

GOOGLEの店の口コミ見てると
便付きの靴で屍が闊歩してる様子が伺えますよ笑


doraty_com:

損害賠償でそれは民事の問題ですね

まず第一に付いたのがどこだったか
内(駐車場やトイレなど)であれば

それを踏んでも
気が付かなかったのであれば店の責任

気が付いていたのに「いいや」と
それで汚せば個人の責任が大きくなる

他所で付けてきたのなら
店の責任は100%ない

意識的に付けてきたのなら
もうこれは「犯罪行為」にて
個人は刑事と民事の両方が問われます