ギャンブルによる一時所得について質問です。
ギャンブルで1年間で合計50万以上稼いだ場合には税金がかかるそうですが、「払い戻し金が一時所得になる」とありました。
例えば
競馬のとあるレースで100万円分当てた。
しかしそれ以降の他のレースなどで150万負けた。
この場合は勝ち負けどちらも合わせて見れば−50万ですが、一時所得になる払い戻し金は100万円分あるので、その分の税金は発生するということでしょうか?
趣味でギャンブルをしていて、仮に税金が発生した場合の確定申告などが気になるので回答よろしくお願いします。
回答
omo********:
利益ではなく払戻金に対しての税金なので
勝ち負けの差額は関係ありません。
例えばあるレースで100万円購入して100万円払い戻しがあれば
その場合は経費として認められるはずです。
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そうなります。問題になってますが改正されないですね。ハズレ馬券は考慮されない