よくわからないので、教えてください。
私は普通の会社員で、一ヵ所からの給与支給以外の収入はありません。
・競馬での払い戻し金が、年間いくらを超えたら税金が発生(確定申告)しますか?
・また、年間の払戻金-年間のハズレ馬券で、上記の税金が発生する金額を下回ったら、税金はかかりませんか?
・例えばですが、一回の賭けで払戻金が100万を超えたとします。そういった場合、また考え方は別ですか?それとも上記での考え方で大丈夫でしょうか?
他にも何か補足事項がありましたらお願いします。
回答
1170292:
・一時所得は総合課税のため、「払戻金がいくらを超えたら」という基準はありません。
・年間のハズレ馬券について経費とすることは、通常できません。
・1回の払戻金額とは無関係です。
一時所得課税の考え方については、お住いの地を管轄する税務署に照会してください。
無資格者が税務について何かを確定することはできません。
なお、課税は実際の態様等により、一時所得とは違う分類で認定されることもあります。
wii********:
年間累積で50万円以上の払戻があれば発生します。
(JRAが通報するのは1000万円以上)
>一回の賭けで払戻金が100万を超えたとします。
1.1倍に賭けたのか、10000倍に賭けたのかで変わります。
100万円×1.1=110万円
この場合、100万円が経費になるので10万円が年間累積されます。
100円×11000=110万円
この場合、100円が経費になるので1,099,900円が年間累積されます。
うましか:
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
- うましか
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/
imo********:
雑所得に相当するので20万円以下は確定申告不要です
はずれ馬券は経費として認められません
なので、年間トータルでマイナスであっても、総額20万円を超える払い戻しがあれば確定申告が必要です
はずれ馬券が経費で認められたものは、予想ソフトの指図を自動的に購入していた場合は認められていますが、自分の予想で狙ったレースだけ買っているような場合は認められません。