どなたか教えてください。

で、年間のトータル払い戻しが400万円で購入金額が480万円でマイナスでもは必要ですか?

この程度なら申告したことないって人もいるんですか…?

回答

1170292:

所得の認定は税務当局しか決定できませんし、無資格者が勝手に判断することは違法行為となります。

税務署に照会してください。


Tak:

>年間のトータル払い戻しが400万円で…
この点だけで納税の要否を判断します。「購入金額が480万円で…」は納税の要否の判断には全く関係ありません。つまり収支がマイナスであろうと400万円を一時所得として確定申告で修正申告して必要なを納税して下さい。

>この程度なら申告したことないって人もいるんですか…?
Yahooは脱法行為を告白する場でも推奨する場でもありません。