などので得た収入の課税について教えてください?

課税対象はいくら以上ですか?

それは、ひとつのに対してなのか、トータルなのか?

回答

1170292:

購入態様により、所得認定はことなります。
これは国税の専権事項なので、税理士以外が断定的な回答をすることは法的にできません。
ですから、詳細は税務署に直接問い合わせをされてください。
(業法の関係から、主催者側でも税務署に問い合わせるようにしか案内していません)