最近またハズレ馬券は経費にならない問題で4600万円の馬券を取ったお笑い芸人のじゃいさんが破産したニュースが話題になってますね。
まぁそれはそうとして、以下、質問の主旨です。
●3連単200円づつを60通り 12000円分購入し、
内1点(通り)が 約30万当たったとします。(性格には3001.0倍馬券の当選)
2口当たったので、配当金は60万200円ですが、ここで当たり馬券は経費になるので200円が差し引かれ、60万円が一時所得の課税対象になる訳ですが、
1)この場合、60万に対して税金がかかるのでしょうか?
2)それとも50万以下なら一時所得の対象とならないので、50万までは控除として差し引かれ、それを超えた金額10万に対して一時所得が発生するのでしょうか?
3)それとも この例の場合、そもそも一時所得は1点につき50万円以上の配当があった場合にかかる税金なので60万の払い戻しを受けたが、個々の当選金額は30万円という課税対象に満たない金額なので、それが仮に10口(300万)だろうが100口(3000万)だろうが、個別には課税対象として満たないので、1円も一時所得は発生しない。が正解ですかね?
ひっかけ問題的に1と2で迷いそうですが、自分は3が正解だと思うのですが。どうなんでしょう。
回答
oke********:
同じことを弁護士に聞いたことがあります。
3みたいになるのかと聞いたところ、2になるとのこと。
ただ、本当にその人が言ったことがあっているかはわからない。
漢梅♪:
制度の穴とも言えますね
小分けにして50万以下の利益なら申告義務なしと解せます
一口200円で高配当狙い
小銭で夢を買う人達からは搾取しないってことなんじゃないですか?
どうせトータルでは回収率75%の壁を越えられません
doh********:
一時所得でも総収入金額になります。
つまりその払戻金以外にも当たりがあればそれら全てが対象です。
投資や雑所得は事業性が認められれば外れ馬券も場外や現場まで行く
交通費も経費として認められるという違いがありますが
年間トータルの部分は一時所得、雑所得、事業所得全て同じ条件です。
60万円だけとして考えると
60万円-50万円÷2で10万円に対しての税金が掛かります。
非公開:
3よー♪
アイネアス:
1、2、3全て間違い。
給与所得者は年間で当たり馬券分引いた払戻金か90万円以上なら申告義務があるが正解。
何故なら
一時所得の課税金額が20万円以上からだからです。
給与所得者の申告義務は当たり馬券額を引いた上で払戻金90万円以上。
課税金額20万円以上。
(90万円-50万円)÷2=20万円
(払戻金-控除額)÷2=課税金額
20万円というのは税金を掛けられる所得です。そこから所得金額によって税率が掛けられます。
課税される所得金額 税率 控除額
1000円から1,949,000円まで5% 0円
3,299,000円まで10% 97,500円
6,949,000円まで20% 427,500円
8,999,000円まで23% 636,000円
17,999,000円まで33% 1,536,000円
39,999,000円まで40% 2,796,000円
40,000,000円 以上45% 4,796,000円
s11********:
2です。
そもそも50万超過の所得とは「年間のトータル」での話ですので、小分けになっているからとかは全く関係ないです。
- tor********
- あれ?
『投資』は年間トータルでの課税なので『雑所得』ですが、
競馬や競艇などの所得って『一時所得』なのでその時その時の払い戻し額のたびに課税対象になるのではないですか?
oke********:
同じことを弁護士に聞いたことがあります。
3みたいになるのかと聞いたところ、2になるとのこと。
ただ、本当にその人が言ったことがあっているかはわからない。
漢梅♪:
制度の穴とも言えますね
小分けにして50万以下の利益なら申告義務なしと解せます
一口200円で高配当狙い
小銭で夢を買う人達からは搾取しないってことなんじゃないですか?
どうせトータルでは回収率75%の壁を越えられません
doh********:
一時所得でも総収入金額になります。
つまりその払戻金以外にも当たりがあればそれら全てが対象です。
投資や雑所得は事業性が認められれば外れ馬券も場外や現場まで行く
交通費も経費として認められるという違いがありますが
年間トータルの部分は一時所得、雑所得、事業所得全て同じ条件です。
60万円だけとして考えると
60万円-50万円÷2で10万円に対しての税金が掛かります。
非公開:
3よー♪
アイネアス:
1、2、3全て間違い。
給与所得者は年間で当たり馬券分引いた払戻金か90万円以上なら申告義務があるが正解。
何故なら
一時所得の課税金額が20万円以上からだからです。
給与所得者の申告義務は当たり馬券額を引いた上で払戻金90万円以上。
課税金額20万円以上。
(90万円-50万円)÷2=20万円
(払戻金-控除額)÷2=課税金額
20万円というのは税金を掛けられる所得です。そこから所得金額によって税率が掛けられます。
課税される所得金額 税率 控除額
1000円から1,949,000円まで5% 0円
3,299,000円まで10% 97,500円
6,949,000円まで20% 427,500円
8,999,000円まで23% 636,000円
17,999,000円まで33% 1,536,000円
39,999,000円まで40% 2,796,000円
40,000,000円 以上45% 4,796,000円