アルバイトをしている大学生です。
親の扶養に入っているため合計所得を48万までにおさえなければいけません。
今年のアルバイト収入は100万ほどになる見込みです。
その他に、現在競輪で48万の払戻金があり、これは当たり車券分を引いた金額です。
一時所得には50万までの特別控除があることは知っているのですが、調べるとアルバイト先で年末調整をする場合は、90万までは確定申告の必要がないと出てきました。
確定申告が不要ということは、実質90万までは所得にはならないということでしょうか。
そして私の場合、残り42万ほどは競輪で稼いでも扶養からは外れないのでしょうか。
回答
たっちゃん:
親の扶養控除の所得の判定と
確定申告の所得とは 直接的には関係ないです
年末調整していても 20万以下の所得は
住民税の申告をしないといけないです
住民税側からチェックがはいる
ahk********:
いいえ。確定申告をしないことと所得にならないことは何も関係ありません。
- ID非公開
- つまり、私の場合は残りギャンブルで5万以上かせいでしまうと扶養から外れてしまうということでしょうか?