ボートで知り合いのを買ったら143万円になりましたこのは自分に来ると思うのですが知り合いのを買いましたって言えば大丈夫ですか?証拠をとっておいた方がいいでしょうか?

回答

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「知り合いのを買いました」はさすがに通りません。
納税義務は購入者だけにあります。

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    返答ありがとうございます!それを買ったのは知り合いだと証明できても税金は購入者が払わないといけないですか?