PayPayや交通系カードで屋の店内にカード発行機で100円、500円、1000円、5000円、10000円金額指定して発行できる機械を置くのは風営法違反になるのですか?

PayPayや交通系カードはクレジットカードと違い後で払うというシステムでは無いため口座にある分だけ使用でき、後払いというシステムでは無いため破産者も出なくていいと思うのですが。

回答

ryu********:

PayPayも交通系カードもクレジットカードと紐付けしチャージができ、後払いができてしまい、警察からそのようなを導入しないよう指導されているようですよ。
指導されているものを勝手に始めては違反になるんじゃないですかね。

「パチンコ Suica」で検索すると出てくる東洋経済オンラインの記事に詳しく書いてありますよ。