一時所得の計算シュミレーターで
年間の競艇の収支を計算したところ
一時所得=124万ほど
総所得(課税対象)=62万ほど
所得税の金額3万円ほど。という計算結果になりましたが、この場合で確定申告したら納税する金額はいくらになるのでしょうか?
また、私は公務員であり年収は350万ほどです。
どなたかご教授お願いします。
回答
yah********:
>一時所得=124万ほど
>総所得(課税対象)=62万ほど
この計算があってないけど?
>所得税の金額3万円ほど。
こっちは、課税所得が62万なら3万で合ってる。
でも、公務員として所得税が源泉徴収されているはず。
配偶者控除を使えば、5万、使わないなら、7万を
納めているから、上記の計算が正しければ、
差額の2万弱か、4万弱が還付だ。
>一時所得の計算シュミレーターで
そのシミュレータに給与所得を入れずに
計算したんじゃないかな?脱税になるよ。
- 1149964456
- すみません。訂正します。
一時所得125万ほど
総所得412万ほど
所得税の金額 40万ほどですが
競艇で得た資金なので50万円以下は非課税ということで脱税にならないという意味でしょうか?
それともまたべつのけいさんになってしまうのでしょうか?そうなった場合の計算法をご教授お願いします!