何故は世に出す前に厳格な検査を受けなければならないのですか?詳しく言えば出玉規制など、店が勝手に損をするだけだから規制する必要無くないですか??なぜ國?

かどうかはわからないですけど規制される必要があるんですか??

回答

kun********:

最近は解らない(止めて15年くらい経つ)ですが、以前は出玉を明らかに店側がコントロールしている印象がありました。
そして公営然り、胴元(店)は損をしないようになっています。

これはあくまで打ち手のスタイルも有りますが…
A店•出玉多/出台少
B店•出玉並/出台並
どちらが人気店になると思いますか?
ギャンブルである以上A店支持者が多いでしょうし、それに歯止めをかけたい規制側と言うことだと思います。


1151949639:

あんまり出すぎると店側にマイナスになる反面で出なさすぎると客側が減って同じくマイナスになるので、いい具合に出すために検査をしてるんじゃないかなって思います


1150525970:

店が損したらその分、売上出す為に設定入れなかったり釘ガチガチで客減ります。
大昔の爆裂機は連チャン速度も1回の出玉も今よりエグい。
人生終わった人もいますよ


doraty_com:

余談を含めて解説します
少し長文ですよ(^^)

ギャンブル産業だからです

世の中全て思う程に
「清く正しく美しく」成長してきた訳ではないのです

の成長の一番の要因は
お客の絶大なる支持があったからです

なければここまでも成長しません

戦後日本の復興期に
庶民は悩み苦しみの中

ささやかな賭け事に夢中になります
それがパチンコだったのです

丁半賭博と言う訳にはいかないですね

パチンコに救われたのです

・・・・・

基礎知識です

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが・競艇など
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為がされるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレー」容認の始まりです


nad:

規制があるのは、射幸性をコントロールする為。何故コントロールする必要があるのかは、そうゆうルール法律だから。とでといいましょうかね。

規制自体、警察がちゃんと、依存症やその他社会問題になるであろパチンコパチスロの危険性はちゃんと考えてますよ!アピールな気はする。また、規制をバンバン変更すれば
店は総入れ替えをしないといけないわけで、実際問題得するのは、メーカーともとれるので、なんとなーく大人の関係があるようにも思う。

パチンコパチスロは遊技である。ギャンブルではないとしているわけで、そんな遊技に規制を警察がやたらって、本当にギャンブルでないなら、おかしくない?とはおもいます。

風営法の範囲だから、その他の業種どうよう
ある程度の規制はわかるけど、そもそも、リールを止める。玉を打ち出す行為が何故風営法範囲なのかも、、気になる。本当に遊技ならね。

パチンコパチスロをギャンブルとした上で
他の国営ギャンブルのように、あくまでもギャンブルだけれど、例外。の形をとるのであれば、厳しい規制も納得できるけど、、。

1152940845:

逆です、規制が無ければパチ屋は繁盛します。
今より規制がかなり緩かった20年前はパチンコ店の店舗数は今の倍有りました。

ザックリ言えば著しく射幸心を煽る台は人をダメにするので規制されるのです。


ウィルチャックウィルチャクソン:

射幸心を抑えるためという回答が、既に答えだと思います。

他の理由をあげるとすれば、
何でもありなら、メーカーが儲ける為の機械も作れちゃいますよね。
以前、平和がそれやって逮捕者出ました。

メーカーが仕込んでおいたんじゃないか???
と、疑われるようなキズネタもたくさんありました。

パチスロのウエイト機能(1G約4.1秒)と言うのも、勝ちすぎ負けすぎを防ぐため、一日に打てるゲーム数の上限に個人差が出ない様にしてあります。
1時間どんなにぶん回しても878G以上は打てません。つまり、13時間なら11414Gまでです。
110%なら3400枚程度ですが、規制が無くなりウエイトカットされれば、獲得枚数に個人差が出てしまいますよね。

何でもありならもっとブラックな業界になりますし、反社も放って置かないでしょう。


まっさん:

射幸心を抑えるため、この一言ですよ。


zxv********:

厳格な検査を受けなければならないの
→というもどんな検査があるのですか?


j_slow_card:

無規制で台を出せば、例えば大1/20000、当たれば無条件で30万発なんて台も出せてしまいます。一撃100万超なのでそこそこ人気が出そうですが、風適法で禁止している著しく射幸心をそそるおそれがある件に反します。それで法令だけでなく、国家公安委員会が定めた遊技機に関する規則や・日電協による内規などを作ってそれに沿って製造され、ちゃんと規則通りになっているかを調べるのが型式試験です。これで適合しないとその型式は「ぱちんこ遊技機」「回胴式遊技機」としての製造ができません。不適合型式は台として存在しないから当然公安委員会の検定もありません。

まあ今の機械仕様が完全に賭博化していることは周知の事実だが、警察庁がギャンブル性が高いという意味が全く理解できないから、鬼の目を盗んで作れているのが現状ですね。


丈助:

GODを引けば10万円出る台なら10万円以内にGODさえ引ければ勝てると思って金を突っ込むのがパチンカスだからです。
3万円しか出ないならあまり金を突っ込まなくなります。

kun********:

最近は解らない(止めて15年くらい経つ)ですが、以前は出玉を明らかに店側がコントロールしている印象がありました。
そして公営ギャンブル然り、胴元(店)は損をしないようになっています。

これはあくまで打ち手のスタイルも有りますが…
A店•出玉多/出台少
B店•出玉並/出台並
どちらが人気店になると思いますか?
ギャンブルである以上A店支持者が多いでしょうし、それに歯止めをかけたい規制側と言うことだと思います。


1151949639:

あんまり出すぎると店側にマイナスになる反面で出なさすぎると客側が減って同じくマイナスになるので、いい具合に出すために検査をしてるんじゃないかなって思います


1150525970:

店が損したらその分、売上出す為に設定入れなかったり釘ガチガチで客減ります。
大昔の爆裂機は連チャン速度も1回の出玉も今よりエグい。
人生終わった人もいますよ


doraty_com:

余談を含めて解説します
少し長文ですよ(^^)

ギャンブル産業だからです

世の中全て思う程に
「清く正しく美しく」成長してきた訳ではないのです

パチンコ業界の成長の一番の要因は
お客の絶大なる支持があったからです

なければここまでも成長しません

戦後日本の復興期に
庶民は悩み苦しみの中

ささやかな賭け事に夢中になります
それがパチンコだったのです

丁半賭博と言う訳にはいかないですね

パチンコに救われたのです

・・・・・

基礎知識です

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など公営
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです


nad:

規制があるのは、射幸性をコントロールする為。何故コントロールする必要があるのかは、そうゆうルール法律だから。とでといいましょうかね。

規制自体、警察がちゃんと、依存症やその他社会問題になるであろパチンコパチスロの危険性はちゃんと考えてますよ!アピールな気はする。また、規制をバンバン変更すれば
店は総入れ替えをしないといけないわけで、実際問題得するのは、メーカーともとれるので、なんとなーく大人の関係があるようにも思う。

パチンコパチスロは遊技である。ギャンブルではないとしているわけで、そんな遊技に規制を警察がやたらかけるって、本当にギャンブルでないなら、おかしくない?とはおもいます。

風営法の範囲だから、その他の業種どうよう
ある程度の規制はわかるけど、そもそも、リールを止める。玉を打ち出す行為が何故風営法範囲なのかも、、気になる。本当に遊技ならね。

パチンコパチスロをギャンブルとした上で
他の国営ギャンブルのように、あくまでもギャンブルだけれど、例外。の形をとるのであれば、厳しい規制も納得できるけど、、。