いま、話題のじゃいさんに同情できません

今回、コメディアンのじゃいさんが高額な追徴課税を食らったことが話題になっています

知恵袋や、ネットニュースへのコメントを見ると

のことを知らないと思われる人のコメントが多く

ピントがずれた意見が多いような気がします

まず基本として

・公営競技で年間50万円を超える配当を受けたら申告が必要

(年間でトータルしてプラスかマイナスかは関係ない)

・この場合の収入は一時所得

・はずれは経費とならない

(過去に認められた判例はあるが、国税庁の見解はあくまでも「認めない」)

です

これが

・公平か不公平か、とか

が非課税なのに公営は課税とか

(法律上、宝くじはギャンブルではないです)

納得できないことはありますが

法律ではこうなっています

過去にも裁判になっていて、ニュースにもなりました

なのにじゃいさんは

「トータル1億使って配当が1億5千万」とか

「100万、200万単位で連敗することもある」とか

意味不明の例えを使ったりして

自身の正当性を訴えていますが

を受けた利益を雑所得で申告

・違うレースのハズレ投票分を経費で申告

しているので

追徴食らって仕方ないと思います

ハッキリ言って、本人の勉強不足です

スカパーの番組でも100倍~1000倍のにぶち込んだり

自身の高額配当をSNSで公表していたのだから

高額配当にはがかかることは誰かに忠告されたと想像できます

過去に、徳光さんが(違う人だったらゴメンナサイ)競馬で数百万的中させて

話題になったときに

「マスコミにばれたから申告した(笑」

というニュアンスの発言して笑いをとったこともありました

じゃいさんも芸能人なんだから、知り合い通して税理士とかの専門家に聞くことはできたはずです

私の友達など、一般のファンでも高額配当を的中させると

「あとで税金取られるから、半分残しておけよ(笑」

とか冗談を言うくらいです

また、今回、2重課税について話題になっていますが

公営競技の主催者が売り上げの一部を国庫に納付しているのは税金ではありません

だから、2重課税はされていません

長々と書きましたが

30年以上、競輪・競馬を楽しんできた私としては

「公営競技に対する税制は確かにおかしいが、『今回の騒動は本人の勉強不足』」

だと思います

競馬以外も含めた公営競技ファンに質問します

じゃいさんに同情しますか?

回答

neg********:

お上による詐欺だと思うよ。

競馬での儲けは50万まで。50万以上儲かっても全額没収と言ってるようなもんだから。ヤ○ザの地下賭博と同じ。


知恵袋ユーザー:

競馬のはずれ馬券はどうするのか、
それが裁判で争う論点です。


じゃいの「競馬破産」で注目
「ハズレ馬券」はなぜ経費ではないのか
6/21(火) 6:03配信
現代ビジネス

マンションが買えるくらいの納税額

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいが、6月上旬に競馬の払戻金をめぐり巨額の追徴課税を受けて、「競馬破産」を告白し、さらに「マンションを買えるくらいの請求が来ました」と明かして大きな話題を呼んでいる。

じゃいは2020年12月に川崎を的中させ、6410万6465円の払い戻しを受けたが、昨秋に税務署の職員2名が自宅を訪ねてきて、通帳や過去の資料を持ち去っていったことを自身のユーチューブチャンネル「じゃいちゅ~ぶ」でこう報告した。

「ハズレ馬券が経費にならないということになりまして、わかりやすく言うと、1億円使って、1億5000万円勝ったとしても、1億5000万円分の税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、丸々持っていかれてしまうような状態です」

また、じゃいは「7年前までは一時所得で申告していた」が、仕事でも競馬などに携わっているため、周囲から「雑所得でいける」というアドバイスをもらったことから、その後は「雑所得」で申告をするようにしていたという。

じゃいが発言している「一時所得」と「雑所得」の違いについて見ておきたい。

一時所得とは、所得税法の9つの所得区分のうちのひとつで、偶発的もしくは臨時的な所得のことだ。事業による収益などで収入があった場合が該当する。一方の雑所得は、9つの所得区分に当てはまらないものを指す。

競馬の払戻金は原則として「一時所得」に該当し、年間利益50万円を超えなければ、税金がかからない。そして、ハズレ馬券は一般的には経費として認められていない。

一時所得を必要経費として控除できるのは「その収入を得るために直接要した金額」。つまり競馬の払戻金であれば、「当たり馬券」が収入を得るために支出した金額とされる。

としてはハズレ馬券も経費に入れたいところだが、収入が発生していないハズレ馬券は含まれないという考え方だ。当たり馬券以外では、懸賞や福引の賞金、生命保険や損害保険の満期返戻金、拾得物の謝礼などが一時所得に分類される。

経費になる可能性もある

しかし、「競馬の払戻金=一時所得」という点については議論の余地がある。

馬券の払戻金は原則として一時所得として課税されるが、「偶発的でない所得」と認められれば、「雑所得」や「事業所得」に扱われることもある。

競馬の払戻金も偶発的でなければ原稿料やFXの収入などと同じ「雑所得」、あるいは継続的かつ安定した業務であるとして「事業所得」になる可能性がある。

国税OB税理士は一般論としてこう指摘する。

「ハズレ馬券を経費として税務署に認めさせるのは、容易なことではないが、収益を目的とした継続的な経費であることが証明できれば、競馬の儲けが事業所得や雑所得となる可能性は否定できない」

じゃいは裁判も検討したようだが費用や時間がかかるため断念した。分割で納税しようと考えたが、分割だとサラリーマンの年収分の利息が発生してしまうため、妻や親から借金をして納税をしたという。

ただ、ハズレ馬券を経費として認められず多額の追徴課税を求められたことについて、東京国税不服審判所に不服申し立てをしたことも6月16日のテレビ番組で話している。

当たり馬券に課税するなら、賭け事は負けることもあるわけで、なぜ外れ馬券は必要経費として認められないのかと考える人も多いはずだ。

過去には、ハズレ馬券をめぐり、「一時所得」か「雑所得」を争った裁判が起きている。

国税が裁判で連敗

2015年に最高裁は、29億円近い馬券を購入し、30億円あまりの払い戻しを受けた大阪市の男性について、「ハズレ馬券の費用も経費になる」とする判決を言い渡している。

雑所得であればハズレ馬券が経費として認められ課税所得は1億円のみだが、一時所得だと28億7000万円に所得税が課されてしまう。

男性は自作の競馬予想ソフトを利用して得た払戻金について国税と争い、最高裁はコンピューターソフトを使用して、年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入し続けて、トータルで多額の利益を上げており、ハズレ馬券も経費として認められると判断した。

また2017年には、ソフトの使用は関係なく、競馬を事業として行っている場合には、外れ馬券は経費であるとする最高裁判決が確定した。

数年間で70億円を超える馬券を購入して5億7000万円の利益を得た男性は前出の2015年のケースとは異なり、自動購入ソフトなどは使わずレースごとに結果を予想していた。

国税庁は自動購入ソフトの利用に限定せず、一定の購入パターンに従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けてきたときに限って、馬券の払戻金を雑所得と認めた。国税庁は再度の通達改正を余儀なくされている。

競馬場なら問題なし?

では、実際にどれだけの人がギャンブルで税金を納めているのだろうか?

馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、2015年度に払い戻された高額の払戻金127億円のうち、申告されたのは30億円にも満たなかった。

1000万円を超える「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があるという。

では、国税当局はどうやって高額返戻金を把握するのか?

「有名人でない一般人が税務申告せず国税当局にバレてしまうキッカケになるのは、ネットでの購入だと考えていいでしょう」(前出の国税OB税理士)

ネット購入では登録時に身分証明が求められ、インターネット上に購入履歴が残ってしまうからだ。そして払戻金が指定している銀行口座に振り込まれるので、200万円以上の入金があると国税当局から露見してしまう可能性がある。

もちろん、税金を納めなければ脱税であるという認識を持っておかなければならないわけだが、一方で競馬場や場外馬券場で馬券を購入すれば身分証明は当然ながら必要ない。

国税当局がを把握することが困難であり、ネットが普及しない以前には、税金を納めていなくても問題にならなかった。

裁判になっているような大口の馬券購入はほとんどがネット絡みだからだ。

じゃいは「税制が変わればよりが盛り上がるんじゃないか、国も潤うんじゃないかという思いで声をあげさせてもらいました」と公表した理由を説明した。

しかも、馬券の利益を一時所得として課していながら、それ以外に馬券を購入する際に約10%の国庫納付金を支払っている。多くの国民が「二重課税」との批判が集まるのも無理はない。

「ハズレ馬券が経費にならないというのは、税金に少しでも携わっているのなら常識の話。だけど、ネット購入ならアウトで競馬場や場外馬券場ならバレないという抜け道を許しており、『納得できない』と考える人も多くて当然でしょう。今後、改善の余地があるのではないでしょうか」(都内で事務所を構える税理士)

税金に不公平があってはならない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc5cd028f7fcb4ed440f25e7d5c878dce9d33e3d?page=3

巨額追徴課税のじゃい、不服申し立て
「ハズレ馬券が経費じゃないの、おかしい」
6/17(金) 12:22配信
弁護士ドットコムニュース

会見する代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士(2022年6月17日/弁護士ドットコムニュース)

6400万円の馬券を当てた競馬ファンで、お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のメンバー・じゃいさん(50歳)が、競馬の払い戻しに巨額追徴課税を受けたことをめぐり、国税不服審判所に不服申し立てを行った。

じゃいさん側は6月17日、都内で記者会見を開き、ハズレ馬券を経費(雑所得)として認めない税制は不当だと主張した。

じゃいさんは「元々おかしさを感じていたし、税務署の職員でさえ『制度は正しい』と言わなかった。二度と僕のような人が出ないようにしてほしい」とルールのおかしさを疑問視する。申し立ては6月10日付。

●マンションが買えるほどの追徴課税だった

代理人の加藤博太郎弁護士らが経緯を説明した。

じゃいさんは今年3月14日、都内の税務署から数千万円の追徴課税の請求を受けた。具体的な金額は明かさなかったが、「過少申告加算税と延滞税含めて、平成28年から令和2年まで、5年分さかのぼったもので、マンションが買えるくらいの税額」だったという。

すでに返済したものの、借金を抱えたという。今回の申し立ての理由は、ハズレ馬券が経費として認められず、一時所得とされたため多額な税金がかかる課税制度の不当性を訴え、ひいては法改正などにつなげたいとしている。

競馬の払い戻しの所得区分は、経費に該当しない一時所得か、該当する雑所得として扱われ、馬券購入の期間や回数などさまざまな事情を総合的に考慮して判断される。

最高裁がハズレ馬券を経費として認めた事例もあるが、年間を通じてほぼ全レースで馬券を購入するなど、例外的なケースに限定される。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa035cc7174a0b3bbbab98bc9b9bfe47dd02f218


hhi********:

>競馬以外も含めた公営競技ファンに質問します
>じゃいさんに同情しますか?

全く同情できませんね〜
税制もろもろについては他の回答者様が書いている通りですが個人的に気になっている点が
「じゃいさんに賛同する声が多数!国は国民の意見を反映すべき!」
とか騒いでいる連中です。
そりゃ税金なんて誰だって払いたくないんだから、税金を下げる不服申し立てに賛同者が多数いるのなんて当たり前のことです。
彼らは国の収入のことなんて考えていないんですね。自分が公共事業やインフラの恩恵を受けているにも関わらず、貰えるもんは貰って払いたくないもんは払わないという厚顔無恥な連中ですね。


otk********:

同じく全く同情できません。
今回の競馬の例に限らず、どこまでが節税でどこからが脱税になるかは税務署にきちんと確認を取らないといけません。それを怠り「経費として認められると思った」なんて言い訳になりません。
それをなんか被害者みたいに話し、本来全く別の議論の二重課税の件をごっちゃにしてシステムが悪いと騒ぎ立てる。
いや、おまえ脱税犯だろってしか思わない。


mof********:

おかしい現行のシステム無視なら、特に同情の余地なし。
ハズレ馬券での経費問題はpatも進んで損益が分かるので、理解は出来ますけど、雑所得申告については完全な勉強不足。

制度変更について動くにも勉強不足が目立って、個人的には頑張ってほしいのに残念というイメージです。
無税と訴えてますが、JRAの運営費など必要経費を引いてるので、仮に今のシステムで計算したとしたら、税金下げすぎって話になってしまいます。

個人的要望は
1.現地購入は身分証でのカード登録制導入とネット購入はpat管理で現地ならバレないとかを防止。patのIDと連動可。
※面倒とかありそうだけど、初心者が友人のでやっても100円競馬だから、税金が関わってくるレベルになったら、登録したら良い。
2.pat画面で確定申告用データ書類が1クリックで出力出来て、カード番号でもpatにログイン可能にして、最悪PC弱い方は税務署で出力出来れば良い。
※patから届くメールでまだ未申告なので、凍結されて使えませんとかになれば漏れも減っていく。
3.データを管理するので、純利益に対して一時所得で課税する。
※高的中の本命や1開催で1回勝てれば回収出来る穴狙いのじゃいさん的な買い方で税金が変わらない公平性は大事。
4.それでも事業性など雑所得申告したい例外だけ、裁判案件にしていけば分かりやすい事例が出来る。

Avignon:

同情はしませんがかわいそうな人だとは思います(ある意味自業自得)

競馬が好きだと言っても楽しみながらやっている風には見えません(グリーンチャンネルなどでお見受けする時は楽しそうには見えるけど)

どのくらい競馬につぎ込んだか分かりませんが、もっとリスクの少ないや趣味にするべきでした。

仕事がら毎年確定申告をしている筈ですが税理士に依頼しているとは思えないです。
また、彼はの可能性も否定できないと思います。


Weekend-loving:

私も同情できませんね。

確信犯なんで。

じゃい氏のコメントを聞いていると、
この人、意外と頭悪いんだなと思いました。

賢い人だと思ってましたが残念ながらそうではなかったです。

じゃい氏のコメント
・7年前までは、一時所得で申告していた。
・その後、競馬に関わる仕事をし始めたので、周りからの意見もあり雑所得で申告し始めた。
・税務署に目をつけられ、過去5年の納税を請求された。追徴課税あり。
・他にも???のコメント多数

結局のところ、今回高額納税を請求されたから、
今更、文句を言っているだけに過ぎません。
元々、ハズレ馬券は経費にならないことを承知の助だったのです。
競馬に関わる仕事をし始めたので雑所得でOK?
そんなはずはないです。

メディアで高額払戻しをバンバン公表したからこの顛末です。
もっと賢く振る舞わないといけませんでした。

不服申し立てをしたことは、
世間の注目を集めることになりますが、
逆に税務署に悪い印象を与えることになります。
JRAにも悪い印象を持たれるでしょうね。

ちなみに私は馬券の収益は納税しています。
何千万円も払い戻しを得ているわけではないので、
納税額は大した額にはなりません。

それより脱税したということで、
信用を損なう方がマイナスになります。

給与所得の税金も高いので、こちらを何とかして欲しいです。

最後に私事です。

今村聖奈騎手、大好きです。
彼女との相性めちゃいいです。

阪神3R 2着ありがとう。
の単勝1倍代の1人気の馬を差してくれました。

すみません、私事で…

長々と失礼しました。


もーろくじーヽ(´o`;):

その通り 判ってて まぁ何とかなるだろう的に納税して済むつもりだったのでしょう、仕事絡みでも無いのに。

穿った見方すれば 話題になればラッキー・有名にもなれるかも的な考えも込みでの行動なのかも 如何せん額が多すぎたってだけ。


koc********:

結構近い見解です
(΄◉◞౪ ◉`)はじめまして

俺も同情は出来ません
ただ、税制の見直しのきっかけや世間への関心を広めた事については評価したいです

一瞬 (じゃい わざと税金払わずに追徴されて自腹切って世間に訴えて税制を変えようとしてるのでは?)
と思ったぐらい
イヤイヤ外れ馬券は経費にならんやろ?雑所得なワケ無いがな
と思いました
しかもYouTubeのサムネ?(見出し)では「破産しました」
突っ込まれてから次の動画でアレはお金が無くなった表現…
(๑•ૅㅁ•๑)はぁ?

1億使って…の説明も仰る通り!
何を 収支に対して税金が…をゆうとんねん!と思いましたよ
それなら
「キャリーオーバーしたWIN5に200万円分買って100万当たった
実質100万負けなのに的中したのは1点の100円、これだけが経費なんです
1レースで買った分は経費じゃ無きゃおかしい❗️」
とかなら納得します
じゃいや取巻きの人達があほなんやと思います
アンチが高額馬券取った時に「税金大丈夫ですか?」とかコメントしてんのに「なんで人の税金心配するんでしょうねぇ 笑 払ってますよ」

払ってへんがな
(・∀・)

誰かに雑所得なんじゃないか、と言われ… って説明してたけど あほでしょ?
んな訳あるかい!

最初はギャブラーマインドに感銘したけど取った辺りから…態度が腹立つ様になってきましたね

今回の件で無税になったとして、じゃいが英雄扱いされる…を本人が狙ってんのとちゃう? とまで勘繰ってしまいます
( ;∀;)愚痴ってさーせん


chimpenzee:

正直なところ、興味がないですー。

じゃいさんじゃいさんと皆さんおっしゃいますけどとしては売れておらず、ほぼ無名。
ジャイさんって誰?って質問してみたくらいです。

他の人の競馬予想が気にならないのと同じくらい、じゃいさんのことも気にならないって感じです。


pcman18:

同情はしないけど、共感している人は大勢いて、
裁判費用で寄付を募集すると6000人くらい応募
共感されたと聞きます。
競馬に係る税制は皆が違和感や反感を持っています。
言われている事は筋が通っていると思われます。
それが不満なら競馬なんか止めとけという事でしょう。
それで、今後は私も注意して高額配当は隠す努力は
したいと思います。外れ馬券を考慮されないと痛い
ですね。じゃいサンには頑張ってもらいたいですね。
無駄な努力だと思いますが、ドン・キホーテの
おっさんいたいなものです。


ロン・ギドリー/マジックキス:

嫌々、渋々追徴に応じたら

謹慎不要で
自分の都合(無知か故意)
で裁判って・・・

何か違和感。

    ロン・ギドリー/マジックキス

    違和感 その2

    ワイドナショー
    じゃいの話題を扱うのはありでも
    原告をスタジオ出演させるのは疑問
    ⇧ 追徴されて間もない

    一時所得として申告(←正直かは???)
    をズルに変更した初年のやりとりを
    (内心シメシメ的な)語ってませんよね

    コンプライアンス的にも厳しい世の中で
    どうなんでしょう・・・

neg********:

お上による詐欺だと思うよ。

競馬での儲けは50万まで。50万以上儲かっても全額没収と言ってるようなもんだから。ヤ○ザの地下賭博と同じ。


知恵袋ユーザー:

競馬のはずれ馬券はどうするのか、
それが裁判で争う論点です。


じゃいの「競馬破産」で注目
「ハズレ馬券」はなぜ経費ではないのか
6/21(火) 6:03配信
現代ビジネス

マンションが買えるくらいの納税額

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいが、6月上旬に競馬の払戻金をめぐり巨額の追徴課税を受けて、「競馬破産」を告白し、さらに「マンションを買えるくらいの請求が来ました」と明かして大きな話題を呼んでいる。

じゃいは2020年12月に川崎競馬の馬券を的中させ、6410万6465円の払い戻しを受けたが、昨秋に税務署の職員2名が自宅を訪ねてきて、通帳や過去の資料を持ち去っていったことを自身のユーチューブチャンネル「じゃいちゅ~ぶ」でこう報告した。

「ハズレ馬券が経費にならないということになりまして、わかりやすく言うと、1億円使って、1億5000万円勝ったとしても、1億5000万円分の税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、丸々持っていかれてしまうような状態です」

また、じゃいは「7年前までは一時所得で申告していた」が、仕事でも競馬などに携わっているため、周囲から「雑所得でいける」というアドバイスをもらったことから、その後は「雑所得」で申告をするようにしていたという。

じゃいが発言している「一時所得」と「雑所得」の違いについて見ておきたい。

一時所得とは、所得税法の9つの所得区分のうちのひとつで、偶発的もしくは臨時的な所得のことだ。事業による収益などで収入があった場合が該当する。一方の雑所得は、9つの所得区分に当てはまらないものを指す。

競馬の払戻金は原則として「一時所得」に該当し、年間利益50万円を超えなければ、税金がかからない。そして、ハズレ馬券は一般的には経費として認められていない。

一時所得を必要経費として控除できるのは「その収入を得るために直接要した金額」。つまり競馬の払戻金であれば、「当たり馬券」が収入を得るために支出した金額とされる。

競馬ファンとしてはハズレ馬券も経費に入れたいところだが、収入が発生していないハズレ馬券は含まれないという考え方だ。当たり馬券以外では、懸賞や福引の賞金、生命保険や損害保険の満期返戻金、拾得物の謝礼などが一時所得に分類される。

経費になる可能性もある

しかし、「競馬の払戻金=一時所得」という点については議論の余地がある。

馬券の払戻金は原則として一時所得として課税されるが、「偶発的でない所得」と認められれば、「雑所得」や「事業所得」に扱われることもある。

競馬の払戻金も偶発的でなければ原稿料やFXの収入などと同じ「雑所得」、あるいは継続的かつ安定した業務であるとして「事業所得」になる可能性がある。

国税OB税理士は一般論としてこう指摘する。

「ハズレ馬券を経費として税務署に認めさせるのは、容易なことではないが、収益を目的とした継続的な経費であることが証明できれば、競馬の儲けが事業所得や雑所得となる可能性は否定できない」

じゃいは裁判も検討したようだが費用や時間がかかるため断念した。分割で納税しようと考えたが、分割だとサラリーマンの年収分の利息が発生してしまうため、妻や親から借金をして納税をしたという。

ただ、ハズレ馬券を経費として認められず多額の追徴課税を求められたことについて、東京国税不服審判所に不服申し立てをしたことも6月16日のテレビ番組で話している。

当たり馬券に課税するなら、賭け事は負けることもあるわけで、なぜ外れ馬券は必要経費として認められないのかと考える人も多いはずだ。

過去には、ハズレ馬券をめぐり、「一時所得」か「雑所得」を争った裁判が起きている。

国税が裁判で連敗

2015年に最高裁は、29億円近い馬券を購入し、30億円あまりの払い戻しを受けた大阪市の男性について、「ハズレ馬券の費用も経費になる」とする判決を言い渡している。

雑所得であればハズレ馬券が経費として認められ課税所得は1億円のみだが、一時所得だと28億7000万円に所得税が課されてしまう。

男性は自作の競馬予想ソフトを利用して得た払戻金について国税と争い、最高裁はコンピューターソフトを使用して、年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入し続けて、トータルで多額の利益を上げており、ハズレ馬券も経費として認められると判断した。

また2017年には、ソフトの使用は関係なく、競馬を事業として行っている場合には、外れ馬券は経費であるとする最高裁判決が確定した。

数年間で70億円を超える馬券を購入して5億7000万円の利益を得た男性は前出の2015年のケースとは異なり、自動購入ソフトなどは使わずレースごとに結果を予想していた。

国税庁は自動購入ソフトの利用に限定せず、一定の購入パターンに従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けてきたときに限って、馬券の払戻金を雑所得と認めた。国税庁は再度の通達改正を余儀なくされている。

競馬場なら問題なし?

では、実際にどれだけの人がギャンブルで税金を納めているのだろうか?

馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、2015年度に払い戻された高額の払戻金127億円のうち、申告されたのは30億円にも満たなかった。

1000万円を超える「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があるという。

では、国税当局はどうやって高額返戻金を把握するのか?

「有名人でない一般人が税務申告せず国税当局にバレてしまうキッカケになるのは、ネットでの購入だと考えていいでしょう」(前出の国税OB税理士)

ネット購入では登録時に身分証明が求められ、インターネット上に購入履歴が残ってしまうからだ。そして払戻金が指定している銀行口座に振り込まれるので、200万円以上の入金があると国税当局から露見してしまう可能性がある。

もちろん、税金を納めなければ脱税であるという認識を持っておかなければならないわけだが、一方で競馬場や場外馬券場で馬券を購入すれば身分証明は当然ながら必要ない。

国税当局が馬券収入を把握することが困難であり、ネットが普及しない以前には、税金を納めていなくても問題にならなかった。

裁判になっているような大口の馬券購入はほとんどがネット絡みだからだ。

じゃいは「税制が変わればより競馬界が盛り上がるんじゃないか、国も潤うんじゃないかという思いで声をあげさせてもらいました」と公表した理由を説明した。

しかも、馬券の利益を一時所得として課していながら、それ以外に馬券を購入する際に約10%の国庫納付金を支払っている。多くの国民が「二重課税」との批判が集まるのも無理はない。

「ハズレ馬券が経費にならないというのは、税金に少しでも携わっているのなら常識の話。だけど、ネット購入ならアウトで競馬場や場外馬券場ならバレないという抜け道を許しており、『納得できない』と考える人も多くて当然でしょう。今後、改善の余地があるのではないでしょうか」(都内で事務所を構える税理士)

税金に不公平があってはならない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc5cd028f7fcb4ed440f25e7d5c878dce9d33e3d?page=3

巨額追徴課税のじゃい、不服申し立て
「ハズレ馬券が経費じゃないの、おかしい」
6/17(金) 12:22配信
弁護士ドットコムニュース

会見する代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士(2022年6月17日/弁護士ドットコムニュース)

6400万円の馬券を当てた競馬ファンで、お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のメンバー・じゃいさん(50歳)が、競馬の払い戻しに巨額追徴課税を受けたことをめぐり、国税不服審判所に不服申し立てを行った。

じゃいさん側は6月17日、都内で記者会見を開き、ハズレ馬券を経費(雑所得)として認めない税制は不当だと主張した。

じゃいさんは「元々おかしさを感じていたし、税務署の職員でさえ『制度は正しい』と言わなかった。二度と僕のような人が出ないようにしてほしい」とルールのおかしさを疑問視する。申し立ては6月10日付。

●マンションが買えるほどの追徴課税だった

代理人の加藤博太郎弁護士らが経緯を説明した。

じゃいさんは今年3月14日、都内の税務署から数千万円の追徴課税の請求を受けた。具体的な金額は明かさなかったが、「過少申告加算税と延滞税含めて、平成28年から令和2年まで、5年分さかのぼったもので、マンションが買えるくらいの税額」だったという。

すでに返済したものの、借金を抱えたという。今回の申し立ての理由は、ハズレ馬券が経費として認められず、一時所得とされたため多額な税金がかかる課税制度の不当性を訴え、ひいては法改正などにつなげたいとしている。

競馬の払い戻しの所得区分は、経費に該当しない一時所得か、該当する雑所得として扱われ、馬券購入の期間や回数などさまざまな事情を総合的に考慮して判断される。

最高裁がハズレ馬券を経費として認めた事例もあるが、年間を通じてほぼ全レースで馬券を購入するなど、例外的なケースに限定される。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa035cc7174a0b3bbbab98bc9b9bfe47dd02f218


hhi********:

>競馬以外も含めた公営競技ファンに質問します
>じゃいさんに同情しますか?

全く同情できませんね〜
税制もろもろについては他の回答者様が書いている通りですが個人的に気になっている点が
「じゃいさんに賛同する声が多数!国は国民の意見を反映すべき!」
とか騒いでいる連中です。
そりゃ税金なんて誰だって払いたくないんだから、税金を下げる不服申し立てに賛同者が多数いるのなんて当たり前のことです。
彼らは国の収入のことなんて考えていないんですね。自分が公共事業やインフラの恩恵を受けているにも関わらず、貰えるもんは貰って払いたくないもんは払わないという厚顔無恥な連中ですね。


otk********:

同じく全く同情できません。
今回の競馬の例に限らず、どこまでが節税でどこからが脱税になるかは税務署にきちんと確認を取らないといけません。それを怠り「経費として認められると思った」なんて言い訳になりません。
それをなんか被害者みたいに話し、本来全く別の議論の二重課税の件をごっちゃにしてシステムが悪いと騒ぎ立てる。
いや、おまえ脱税犯だろってしか思わない。


mof********:

おかしい現行のシステム無視なら、特に同情の余地なし。
ハズレ馬券での経費問題はpatも進んで損益が分かるので、理解は出来ますけど、雑所得申告については完全な勉強不足。

制度変更について動くにも勉強不足が目立って、個人的には頑張ってほしいのに残念というイメージです。
無税と訴えてますが、JRAの運営費など必要経費を引いてるので、仮に今のシステムで計算したとしたら、税金下げすぎって話になってしまいます。

個人的要望は
1.現地購入は身分証でのカード登録制導入とネット購入はpat管理で現地ならバレないとかを防止。patのIDと連動可。
※面倒とかありそうだけど、初心者が友人のでやっても100円競馬だから、税金が関わってくるレベルになったら、登録したら良い。
2.pat画面で確定申告用データ書類が1クリックで出力出来て、カード番号でもpatにログイン可能にして、最悪PC弱い方は税務署で出力出来れば良い。
※patから届くメールでまだ未申告なので、凍結されて使えませんとかになれば漏れも減っていく。
3.データを管理するので、純利益に対して一時所得で課税する。
※高的中の本命や1開催で1回勝てれば回収出来る穴狙いのじゃいさん的な買い方で税金が変わらない公平性は大事。
4.それでも事業性など雑所得申告したい例外だけ、裁判案件にしていけば分かりやすい事例が出来る。