で副業しているぐらいの収入があるので確定申告しなければと思うのですが、1年間遊戯した結果合計の勝ち金なのか、丸々1年遊戯した結果の手持ち金で申告したらいいのかが分かりません。

わかる方いたら教えてください。

回答

t63********:

はハズレを保管していれば、負け額は経費として認められます。(数年前に有名な裁判がありましたね)
パチンコは使った額も、景品を交換した額も証明するものが無いので、申告しようが無いと思います。
そもそもお上は三店方式というグレーを見て見ぬふりしてるくらいですから、その辺をほじくり返すような追求はしてこないでしょう。


トラファルガー・ロー:

エダジマというが言っていたか負けた額は経費で落とせるらしい


phy********:

シンプルに答えると、いくら勝っても負けても申告する収入は交換した景品の額です。

なのですが、で行われているのはあくまで「景品と借玉の交換」です。
その景品をたまたま近くにあったに持っていくと思いますが義務ではありません。
ここ、切り分けるところなのですが、副業の内容はパチンコではなく一種の転売に近いのでは?


ite********:

まず、パチンコによる収入は帳簿上ありえません

帳簿上は景品の売却による雑収入になります

で、パチンコで使った費用は経費として計上できません

なぜならレシートがないから

なので、真面目に申告すると、結果ではなく、がまるまる雑収入となります

仮に5万円パチンコに使って景品を得て、3万円分換金したとします

この場合、帳簿に載るのは3万円の雑収入となります


ter********:

代わりに手続きしたげようか?

tea********:

確定申告はそもそも収入に対しての税になります。

なので、パチ屋で現金交換であればそうなるかも
知れませんが現実の流れは景品を質屋に売っただけ
なので収入扱いにはならないと思います。


1150595141:

パチンコで生計を立てるなどを目的として収入を得た場合。
→事業所得とみなされます。
また、投資分やパチンコ店に行くまでの交通費などは経費とみなされます。
なので、年間で、換金した額から経費を引いて、50万円以上の利益があった場合はを支払う必要があります。


パチンコに投資した額:¥100万
パチンコ店に行くまでの交通費:¥5万
収支を計算する為の電子機器の費用:5万
換金した額:150万
→経費を引いた所得は40万円なので税金を払う必要はありません。

パチンコを娯楽目的として収入を得た場合。
→雑所得とみなされます。
また、投資分や交通費などは経費とみなされません。
なので、年間で換金した額の累計が50万円を超えた場合、税金を支払う必要があります。
こちらの場合は換金した額のみで税金の支払いの有無が決まりますから、トータル負けていても支払う義務があります。


パチンコに投資した額:¥100万
パチンコ店に行くまでの交通費:¥5万
収支を計算する為の電子機器の費用:5万
換金した額:150万
→所得は150万円なので税金を払わなければなりません。

どちらになるかは税務署の判断にもよるので、
詳しいことは税務署に聞きましょう。


oas********:

収支つけているのであれば負け額も含め結果勝ったということですから最終的な合計額になります。

区分が雑所得になるので割高にはなりますが免税になる可能性もあるので事前に税理士に相談したほうが的確でしょう。相談は無料です。お金かかる言われたら税理士会に名簿をもらえるはずですのでそこで近くの税理士さんでもいいので相談されてください。

なんていうか笑われるかもしれませんが今のご時世です。税務署でもいいとは思います。私は小ばかにされるように対応されたことがあるのでパチンコ所得に関しては申請するつもりもないです。

まあ、昨今に関してはほぼ免税になるくらいの収支ですが。

基本的に税務署っていうのは申告者の味方ではないです。民間の税理士を勧めますけどね。

    oas********

    >例
    パチンコに投資した額:¥100万
    パチンコ店に行くまでの交通費:¥5万
    収支を計算する為の電子機器の費用:5万
    換金した額:150万
    →所得は150万円なので税金を払わなければなりません。

    これはデマです
    投資した金額-150万ですので利益は50万になります。おそらく競馬のはずれ馬券が経費にならないと最高裁判断の判決を採用して主張しているのですが高裁までは経費として認められています。

    デマに惑わされぬようちゃんと自分の手元に残った金額で申告すべきです。税理士に相談しましょう。知ったかが多いです(*‘ω‘ *)気を付けましょう

    上記のデマが申告範囲であれば軍団なんかはとっくにやめていますよ。


pon********:

申告は必要ありませんよ
申告するならマイナス金額も必要ですから


SCP:

申告したくても不可でしょう。証明も出来ませんし。


pat********:

公営の場合 になりますが は年間50万円以上ですか?

また 他に収入がある場合 お給料収入で有り 勤務先で年末調整をうけていますか?

    pir********

    およそ、120万ぐらいかと思います。
    (勝ち金260万 – 賭け金140万)

    会社での年末調整を受けています。


g53********:

パチンコは収入になるのでしょうか?
やったことがないのでわかりませんが、出玉を景品に交換しますよね?
あくまでもパチンコで得たのは景品であって現金じゃありません。
その景品を現金に換金するのであれば収入に当たらないと思います。
ましてや現金なので申告しなくて大丈夫だと思います。

t63********:

競馬はハズレ馬券を保管していれば、負け額は経費として認められます。(数年前に有名な裁判がありましたね)
パチンコは使った額も、景品を交換した額も証明するものが無いので、申告しようが無いと思います。
そもそもお上は三店方式というグレーゾーンを見て見ぬふりしてるくらいですから、その辺をほじくり返すような追求はしてこないでしょう。


トラファルガー・ロー:

エダジマというユーチューバーが言っていたか負けた額は経費で落とせるらしい


phy********:

シンプルに答えると、いくら勝っても負けても申告する収入は交換した景品の額です。

疑問なのですが、パで行われているのはあくまで「景品と借玉の交換」です。
その景品をたまたま近くにあった景品買取所に持っていくと思いますが義務ではありません。
ここ、切り分けるところなのですが、副業の内容はパチンコではなく一種の転売に近いのでは?


ite********:

まず、パチンコによる収入は帳簿上ありえません

帳簿上は景品の売却による雑収入になります

で、パチンコで使った費用は経費として計上できません

なぜならレシートがないから

なので、真面目に申告すると、結果ではなく、換金額がまるまる雑収入となります

仮に5万円パチンコに使って景品を得て、3万円分換金したとします

この場合、帳簿に載るのは3万円の雑収入となります


ter********:

代わりに手続きしたげようか?