パチ屋で無料貸し出ししているモバ充を先に返さず持ってきてしまいました。このまま返さなかった場合どうなるのでしょうか?

回答

doraty_com:

刑法の()の罪に該当します

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

店がその気になれば警察は動きます
(証拠があればね)

証拠がなければ
年を取った時に夢に現れます

「返せ~!、返せ~!」