競馬でもうけて税申告しなくても

ばれないのでは?

回答

もーろくじーヽ(´o`;):

現金で紙なんて誰が買ったか確認出来ない、払い戻しで身分明かした事も無いです(←まぁ何千万とかは知らないけど)


himawari123:

競馬の当選金は金融機関を通じて入金されれば、
税務署にバレます。

みて

最高裁が再びの購入費を経費と認定
判決が及ぼす影響と留意点

前田恒彦
元特捜部主任検事
2017/12/16(土) 6:00

15日、最高裁は、競馬の払戻金に対する所得税額を算定する際、当たり馬券のみならず外れ馬券の購入費をも経費として算入できるか否かが争われた税務訴訟で、これを認めた。2015年の別の刑事裁判に続き、2例目となる。

ただ、やや専門性の高い事案だけに、を含め、その内容に誤解を抱いている向きもある。そこでこの機会に、一連の判決が及ぼす影響や留意点を示したい。

(中略)

【通達の改定】

そこで国税庁は、この2015年判決を踏まえ、の例示に関する通達の一部を次のように修正した。

の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)

1.馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2.上記1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

すなわち、競馬の払戻金が一時所得ではなく雑所得とされるのは、2015年判決のようにを使うなどした特殊なケースに限られると釘を差したわけだ。

では、これを使わず、レースごとに自ら予想して馬券や購入額を決め、次々と大量かつ継続的に購入し、予想を的中させていた場合は、どのように処理すべきか。

その点について答えを示したのが、まさしく今回の事案にほかならない。

【今回の事案の特殊性】

すなわち、今回の事案は次のようなものだった。

・北海道の男性は、公務員のかたわら、2005年からの6年間、自宅のパソコン等を使い、インターネットを介して馬券を購入することができるサービスを利用し、中央競馬のレースで、1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けた。

・このサービスは、当たり馬券の払戻金等をその後の馬券の購入に充てることや、馬券の購入代金及び当たり馬券の払戻金等の決済を節ごとに銀行口座で行うことを可能にするものだった。

・男性は、JRAに記録が残る2009年の1年間だけでも、中央競馬の全3453レースのうち約70.8%に当たる2445レースで馬券を購入していた。

・男性による馬券のは、おおむね次のようなものだった。

(a) JRAに登録された全ての競走馬やの特徴、のコースごとのレース傾向等に関する情報を継続的に収集し、蓄積

(b) その情報を自ら分析して評価し、レースごとに、競争馬の能力、騎手(技術)、コース適性、枠順(ゲート番号)、馬場状態への適性、レース展開、競争馬のコンディション等の考慮要素を評価、比較することにより着順を予想

(c) 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小との組合せにより、購入する馬券の金額、種類及び種類ごとの購入割合等を異にする複数の購入パターンを定め、これに従い、当該レースにおいて購入する馬券を決定

(d) 馬券購入の回数及び頻度については、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標とし、上記の購入パターンを適宜併用することで、年間を通じての収支(当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての有効馬券の購入代金との差額)で利益が得られるように工夫

・この結果、男性のはいずれの年も100%を超えており、2005年に約1800万円、2006年に約5800万円、2007年に約1億2000万円、2008年に約1億円、2009年に約2億円、2010年に約5500万円の利益を得ていた。

男性は、払戻金が雑所得に当たると主張し、外れ馬券の購入代金を必要経費として控除した上で確定申告したが、国税局からは一時所得に当たるとして否定され、約1億9400万円の追徴課税処分を受けた。

そこで男性は、その取消しを求め、裁判を起こした。

これに対し、一審は男性の敗訴、控訴審は男性の逆転勝訴となっていたが、最高裁は国税局の上告を棄却し、男性の主張に軍配を上げた。

東京地裁、東京高裁及び最高裁の理由付けは、おおむね次のようなものだった。

(東京地裁)

レースごとに自分で予想して購入額を決めており、競馬愛好家のと大差はなく、機械的とはいえない。個別の馬券的中による偶発的な利益の集積にすぎず、一体の経済活動とまでは認められない。よって、雑所得ではなく、一時所得に当たる。

(東京高裁)

2015年判決のケースと購入方法に本質的な違いはない。網羅的に購入して利益を上げるという独自のノウハウで馬券を有効に選び、恒常的に多額の利益を上げていたもので、一時所得ではなく雑所得に当たる。

(最高裁)

馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、男性の一連の行為は、継続的行為といえる。

6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上、その金額も、少ない年で約1800万円、多い年では約2億円に及んでいたというのであるから、馬券購入の態様に加え、このような利益発生の規模、期間その他の状況等に鑑みると、男性は回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえるのであって、そのような男性の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったということができる。

【2件の最高裁判決はあくまで例外的なケース】

2件の最高裁判決からは、次のような判断基準がうかがえる。

(1) 競馬の払戻金は原則として一時所得である。

(2) ただし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮し、営利を目的とする継続的行為から生じたものと認められる場合には、雑所得に当たる。

どの程度の期間や回数、頻度、金額などであれば(2)に当たることになるのかは、まさしくケースバイケースということになる。

ただ、重要なのは、裁判所が、一般的な競馬愛好家が楽しむ偶然性の高い娯楽である競馬の払戻金は雑所得ではなく、一時所得に分類されるという基本原則を崩していないという点だ。

すなわち、2件の最高裁判決を前提としても、規模が小さい通常の競馬ファンのケースでは、払戻金はあくまで一時所得として扱われ、外れ馬券購入費の経費算入も認められない。

最高裁判決を聞きかじって競馬場やウインズなどで外れ馬券を拾い集めても、意味がないというわけだ。

とは言え、税務署など課税の現場で金科玉条のごとく扱われている国税庁の通達に時代遅れの誤りがあることを最高裁が二度にわたって示したわけで、その意義は非常に大きい。

【求められる税負担の公平性】

ところで、なぜ2015年判決のような無申告の事案が税務署にばれ、税務調査を受けることになるのか。

様々な事情が考えられるが、その一つとして挙げられるのが、馬券購入や払戻金受領の際、金融機関の口座を経由していたという点だ。

すなわち、口座を発行している金融機関は、外見的にマネー・ロンダリングを疑わせるような事情があれば、法令により、「疑わしい取引あり」として、金融庁長官あてに口座名義人や取引内容などの情報を届け出なければならないとされている。

公務員や会社員がその収入に見合わないような数百万円単位の高額取引を頻繁に行うといった場合などがその典型だ。

この情報は、国家公安委員会・警察庁に集約され、整理、分析された上で、国税庁、国税局、各税務署や都道府県警察、検察庁、公正取引委員会、証券取引等監視委員会などに提供され、各機関における捜査や調査の端緒として使われている。

したがって、億単位の馬券購入・払戻金受領の事案も、簡単に察知できるというわけだ。

現に、国税局や税務署は、悪質な無申告に対する罰則が強化された2011年の税法改正以降、所得税や消費税の増税などを見据え、税負担の公平性を図る観点から、全国各地で目を引く無申告事案の掘り起こしに力を入れている。

とは言え、競馬に限らず、競輪や競艇、オートレースなどのギャンブルで税務申告を要するほどの高額の払戻金を得たとしても、預金口座の動きなどからマネー・ロンダリングを疑わせるような事情でもなければ、現実には国税局や税務署が察知することは困難だ。

そうなると、納税義務があるにも関わらず、確定申告をせず、納税しないままで終わってしまう。

雑所得に当たるか否かといった議論に終止符を打つとともに、税負担の公平性をも考慮すると、払戻の段階で払戻金の中から税金分を源泉徴収するような仕組みとするとか、思い切ってやサッカーくじのように非課税とし、払戻率を下げ、総売上から得る国の取り分を増やす、といった制度改革も検討されてしかるべきではなかろうか。(了)

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907


dan:

私は
何度課税対象馬券を換金しても
な〜んにもないけどね。

バレるバレると言ってる人は
的中した事ないからわからないんじゃないかな。


miz********:

普通のレベル(数万円程度)ならば、バレることってはないかな?とは思います。
しかしながら、ではすべて丸見え、です。


ID非表示:

ネットなら確実に足が着きます。
それとか銀行に一気に入れたりとか、普通にバレますよ。
ウインズとかだとどうなるのか分かりませんが。

ID非表示:

仮にそうだとしても、ここで「そうだ」とは言えない。
ネット投票だと、確実に証拠は残るだろうね。


fhz********:

競馬場や場外馬券売場に行き、現金で買ったものに関しては、証拠は残りません。自分から言いふらさない限り分からないでしょう。
でも、それは、申告しなくて良いことではありません。
所得税は、申告納税方式ですから。


jun********:

当選金や購入代金を金融機関を利用して決済する場合は、金融機関が税務署にこっそり資料提供するのでバレますよ。

もーろくじーヽ(´o`;):

現金で紙馬券なんて誰が買ったか確認出来ない、払い戻しで身分明かした事も無いです(←まぁ何千万とかは知らないけど)


himawari123:

競馬の当選金は金融機関を通じて入金されれば、
税務署にバレます。

みて

最高裁が再び外れ馬券の購入費を経費と認定
判決が及ぼす影響と留意点

前田恒彦
元特捜部主任検事
2017/12/16(土) 6:00

15日、最高裁は、競馬の払戻金に対する所得税額を算定する際、当たり馬券のみならず外れ馬券の購入費をも経費として算入できるか否かが争われた税務訴訟で、これを認めた。2015年の別の刑事裁判に続き、2例目となる。

ただ、やや専門性の高い事案だけに、競馬ファンを含め、その内容に誤解を抱いている向きもある。そこでこの機会に、一連の判決が及ぼす影響や留意点を示したい。

(中略)

【通達の改定】

そこで国税庁は、この2015年判決を踏まえ、一時所得の例示に関する通達の一部を次のように修正した。

・競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)

1.馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2.上記1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

すなわち、競馬の払戻金が一時所得ではなく雑所得とされるのは、2015年判決のようにソフトを使うなどした特殊なケースに限られると釘を差したわけだ。

では、これを使わず、レースごとに自ら予想して馬券や購入額を決め、次々と大量かつ継続的に購入し、予想を的中させていた場合は、どのように処理すべきか。

その点について答えを示したのが、まさしく今回の事案にほかならない。

【今回の事案の特殊性】

すなわち、今回の事案は次のようなものだった。

・北海道の男性は、公務員のかたわら、2005年からの6年間、自宅のパソコン等を使い、インターネットを介して馬券を購入することができるサービスを利用し、中央競馬のレースで、1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けた。

・このサービスは、当たり馬券の払戻金等をその後の馬券の購入に充てることや、馬券の購入代金及び当たり馬券の払戻金等の決済を節ごとに銀行口座で行うことを可能にするものだった。

・男性は、JRAに記録が残る2009年の1年間だけでも、中央競馬の全3453レースのうち約70.8%に当たる2445レースで馬券を購入していた。

・男性によるは、おおむね次のようなものだった。

(a) JRAに登録された全ての競走馬や騎手の特徴、競馬場のコースごとのレース傾向等に関する情報を継続的に収集し、蓄積

(b) その情報を自ら分析して評価し、レースごとに、競争馬の能力、騎手(技術)、コース適性、枠順(ゲート番号)、馬場状態への適性、レース展開、競争馬のコンディション等の考慮要素を評価、比較することにより着順を予想

(c) 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小との組合せにより、購入する馬券の金額、種類及び種類ごとの購入割合等を異にする複数の購入パターンを定め、これに従い、当該レースにおいて購入する馬券を決定

(d) 馬券購入の回数及び頻度については、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標とし、上記の購入パターンを適宜併用することで、年間を通じての収支(当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての有効馬券の購入代金との差額)で利益が得られるように工夫

・この結果、男性の回収率はいずれの年も100%を超えており、2005年に約1800万円、2006年に約5800万円、2007年に約1億2000万円、2008年に約1億円、2009年に約2億円、2010年に約5500万円の利益を得ていた。

男性は、払戻金が雑所得に当たると主張し、外れ馬券の購入代金を必要経費として控除した上で確定申告したが、国税局からは一時所得に当たるとして否定され、約1億9400万円の追徴課税処分を受けた。

そこで男性は、その取消しを求め、裁判を起こした。

これに対し、一審は男性の敗訴、控訴審は男性の逆転勝訴となっていたが、最高裁は国税局の上告を棄却し、男性の主張に軍配を上げた。

東京地裁、東京高裁及び最高裁の理由付けは、おおむね次のようなものだった。

(東京地裁)

レースごとに自分で予想して購入額を決めており、競馬愛好家の馬券購入方法と大差はなく、機械的とはいえない。個別の馬券的中による偶発的な利益の集積にすぎず、一体の経済活動とまでは認められない。よって、雑所得ではなく、一時所得に当たる。

(東京高裁)

2015年判決のケースと購入方法に本質的な違いはない。網羅的に購入して利益を上げるという独自のノウハウで馬券を有効に選び、恒常的に多額の利益を上げていたもので、一時所得ではなく雑所得に当たる。

(最高裁)

馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、男性の一連の行為は、継続的行為といえる。

6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上、その金額も、少ない年で約1800万円、多い年では約2億円に及んでいたというのであるから、馬券購入の態様に加え、このような利益発生の規模、期間その他の状況等に鑑みると、男性は回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえるのであって、そのような男性の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったということができる。

【2件の最高裁判決はあくまで例外的なケース】

2件の最高裁判決からは、次のような判断基準がうかがえる。

(1) 競馬の払戻金は原則として一時所得である。

(2) ただし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮し、営利を目的とする継続的行為から生じたものと認められる場合には、雑所得に当たる。

どの程度の期間や回数、頻度、金額などであれば(2)に当たることになるのかは、まさしくケースバイケースということになる。

ただ、重要なのは、裁判所が、一般的な競馬愛好家が楽しむ偶然性の高い娯楽である競馬の払戻金は雑所得ではなく、一時所得に分類されるという基本原則を崩していないという点だ。

すなわち、2件の最高裁判決を前提としても、規模が小さい通常の競馬ファンのケースでは、払戻金はあくまで一時所得として扱われ、外れ馬券購入費の経費算入も認められない。

最高裁判決を聞きかじって競馬場やウインズなどで外れ馬券を拾い集めても、意味がないというわけだ。

とは言え、税務署など課税の現場で金科玉条のごとく扱われている国税庁の通達に時代遅れの誤りがあることを最高裁が二度にわたって示したわけで、その意義は非常に大きい。

【求められる税負担の公平性】

ところで、なぜ2015年判決のような無申告の事案が税務署にばれ、税務調査を受けることになるのか。

様々な事情が考えられるが、その一つとして挙げられるのが、馬券購入や払戻金受領の際、金融機関の口座を経由していたという点だ。

すなわち、口座を発行している金融機関は、外見的にマネー・ロンダリングを疑わせるような事情があれば、法令により、「疑わしい取引あり」として、金融庁長官あてに口座名義人や取引内容などの情報を届け出なければならないとされている。

公務員や会社員がその収入に見合わないような数百万円単位の高額取引を頻繁に行うといった場合などがその典型だ。

この情報は、国家公安委員会・警察庁に集約され、整理、分析された上で、国税庁、国税局、各税務署や都道府県警察、検察庁、公正取引委員会、証券取引等監視委員会などに提供され、各機関における捜査や調査の端緒として使われている。

したがって、億単位の馬券購入・払戻金受領の事案も、簡単に察知できるというわけだ。

現に、国税局や税務署は、悪質な無申告に対する罰則が強化された2011年の税法改正以降、所得税や消費税の増税などを見据え、税負担の公平性を図る観点から、全国各地で目を引く無申告事案の掘り起こしに力を入れている。

とは言え、競馬に限らず、競輪や競艇、オートレースなどのギャンブルで税務申告を要するほどの高額の払戻金を得たとしても、預金口座の動きなどからマネー・ロンダリングを疑わせるような事情でもなければ、現実には国税局や税務署が察知することは困難だ。

そうなると、納税義務があるにも関わらず、確定申告をせず、納税しないままで終わってしまう。

雑所得に当たるか否かといった議論に終止符を打つとともに、税負担の公平性をも考慮すると、払戻の段階で払戻金の中から税金分を源泉徴収するような仕組みとするとか、思い切って宝くじやサッカーくじのように非課税とし、払戻率を下げ、総売上から得る国の取り分を増やす、といった制度改革も検討されてしかるべきではなかろうか。(了)

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907


dan:

私は
何度課税対象馬券を換金しても
な〜んにもないけどね。

バレるバレると言ってる人は
的中した事ないからわからないんじゃないかな。


miz********:

普通のレベル(数万円程度)ならば、バレることってはないかな?とは思います。
しかしながら、ネット投票ではすべて丸見え、です。


ID非表示:

ネットなら確実に足が着きます。
それとか銀行に一気に入れたりとか、普通にバレますよ。
ウインズとかだとどうなるのか分かりませんが。