投稿者: eldoah2024-11-022024-11-02 ギャンブルで得た利益は一時所得に分類され、特別控除額が50万円であるとわかりました。給与所得の額が100万円でギャンブルの利益が40万円の場合は扶養から外れませんよね? 回答 生涯勉強: 給与所得が48万円を超える人は扶養親族から既に外れています。 pir********: そもそもなんの博打かかわりませんが、40万円を当てて一時所得で申告するつもりですか?