で得た利益はに分類され、特別控除額が50万円であるとわかりました。給与所得の額が100万円でギャンブルの利益が40万円の場合は扶養から外れませんよね?

回答

生涯勉強:

給与所得が48万円を超える人は扶養親族から既に外れています。


pir********:

そもそもなんの博打かかわりませんが、40万円を当てて一時所得で申告するつもりですか?