回答
mit********:
かかると思う
hap********:
競馬の税金について解説した記事がある。
詠んだほうがいい。
↓
「当たり馬券100万円の払戻金」に税金はかかる?
はずれ馬券は経費にできるかなど【競馬と確定申告】を解説
1/16(月) 6:11配信
LIMO
今年も確定申告の時期が近づいてきました。準備を進めている方もいるでしょう。
2022年6月、あるお笑い芸人が競馬の払戻金に対して追徴課税を受けたというニュースが話題となりました。
【一覧表】競馬の払戻金から所得を計算する方法。一時所得と雑所得で異なる「確定申告が必要となる金額」も
競馬で収益を得るのは簡単なことではありません。
当たり馬券を引き当てるまで、多額のはずれ馬券を購入した人も多いでしょう。
仮に一攫千金を実現したとしても、その利益にかかる税金についてよく知らないという人も少なくありません。
この記事では、競馬の払戻金にかかる税金やはずれ馬券の経費算入など、競馬の利益に関する確定申告について解説します。
競馬の利益に税金はかかる?
競馬で利益を得た場合には、税金がかかる可能性があります。
どのくらい利益が出たら税金を支払わないといけないのでしょうか。
競馬の利益(当たり馬券の払戻金)に関する税金について解説します。
競馬の利益は一時所得として課税対象になる
競馬に限らず、競輪や競艇などの公営ギャンブルによって得た利益は、一時所得として扱われます。
一時所得とは、公営ギャンブルの払戻金やクイズの賞金・懸賞金などの臨時収入のことで、年間50万円を超えると課税対象になります。
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(50万円)= 一時所得の金額
(注)その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限る。
例えば、馬券を1万円購入し、100倍の万馬券を当てて100万円の払戻金を受けた場合の一時所得金額は、以下のように計算します。100万円-1万円-50万円=49万円(一時所得の金額)
一時所得は、その金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得と合算して総所得金額を求めます。
つまり、上記のケースの場合は、49万円の2分の1である24万5000円が、給与など他の所得と合算されて税金を計算します。
雑所得となるケースもある
競馬の利益は一時所得だけでなく、雑所得として扱われるケースもあります。
雑所得とは、事業所得や不動産所得など他の所得に分類されない所得のことをいいます。
競馬などの公営ギャンブルを事業として、営利を目的に継続的に行っていた場合は、一時所得ではなく雑所得として扱われます。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-必要経費=雑所得の金額
雑所得の場合、当たり馬券の購入金額だけでなく、はずれ馬券も必要経費として算入することが可能です。
例えば、年間で50万円を支出し、トータルで100万円の利益を出したといったケースの場合は、以下のように計算します。
100万円-50万円=50万円(雑所得の金額)
この金額が給与所得などの他の所得と合算され、納める税額を計算します。
いくら利益が出たら確定申告が必要?
課税対象となる所得金額を得た場合は、会社員も確定申告を行わなければいけません。
給与所得者である会社員の場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
一時所得であれば、利益が年間で50万円を超えた場合に、雑所得であれば、必要経費を差し引いた利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
はずれ馬券は経費にできる?
競馬などのギャンブルは、確実に利益が出せるとは限りません。
当たり馬券を的中させるまでに、多額のはずれ馬券を購入するケースがほとんどです。
利益を出すまでに要したはずれ馬券は、経費にすることは可能なのでしょうか。
一時所得の場合は経費にできない
趣味の範囲で、ギャンブルとして行っている競馬の利益については一時所得となりますが、この利益を出すために投じたはずれ馬券は経費にできません。
一時所得の収入額(当たり馬券の払戻金)から差し引ける経費は、あくまでもその収入を得るために直接かかった費用、つまり、当たり馬券の購入費用のみです。
仮に、1万円を払って購入した馬券の払戻金が100万円で、それまでに30万円のはずれ馬券を購入していたとしても、この30万円は経費にできません。
雑所得の場合は経費にできる
営利を目的として継続的に行っている競馬の利益については雑所得となりますが、この利益を出すために投じたはずれ馬券は経費算入が認められています。
はずれ馬券を経費にできるという意味では、一時所得よりも雑所得の方が税金の負担を少なくすることができます。
はずれ馬券が経費になるかは、事業性の有無によって決まる
当たり馬券の払戻金が一時所得になるのか雑所得になるのか、はずれ馬券が経費として認められるのか、これらは過去に裁判で争われたケースもあります。
はずれ馬券を経費にできるかどうか、つまりは雑所得として認められるかどうかは、事業性があるかどうかで決まります。
例えば、コンピュータープログラムを駆使して必勝パターンを分析し、年間ほとんどのレースの馬券を購入し、勝ち負けトータルで利益を出すというようなケースです。
馬券購入の期間や回数・頻度その他の態様・利益発生の規模・期間その他の状況など、さまざまな事情を考慮し、事業性が客観的に明らかな場合は、その利益は雑所得として認められます。
競馬の利益を確定申告しないとペナルティも
課税対象となる収入を得た場合、確定申告をしないとペナルティを課せられる可能性があります。
年間を通して大きな利益があった、万馬券を当てたなど、競馬で収入を得た場合には必ず正しく確定申告を行いましょう。
追徴課税のペナルティが課せられる
課税対象となる収入を得たのに、それを正しく確定申告しなかった場合には、無申告加算税や重加算税・延滞税などの追徴課税が課せられる可能性があります。
これらは本来負担しなければいけない税金に上乗せして課せられるため、無申告のせいで余分に税金を支払うことになってしまいます。
競馬を趣味で行っている人は一時所得として年間50万円以上、事業として行っている人は雑所得として年間20万円以上の収入が課税対象です。
確定申告の必要があることを忘れないようにしましょう。
競馬で確定申告が必要なケースもある
競馬で一定金額以上の利益を得た場合は税金がかかります。
万馬券を引き当てて一攫千金を手にした場合でも、一時所得として税金の負担は免れないことを忘れないようにしましょう。
また、はずれ馬券が経費にできるかどうかは、競馬に事業性があるかどうかが争点になります。
事業性があれば雑所得として認められ、はずれ馬券も経費にできる可能性はありますが、個人が趣味で行っている範囲であれば経費算入は難しいでしょう。
競馬の利益は、自ら確定申告を行う必要があることもお忘れなく。
「誰にもばれないだろう」と黙っていても、何らかのケースで発覚する可能性があります。
ペナルティで余分な税金を支払うことがないようにご注意ください。
参考資料
・国税庁「払戻⾦の支払を受けた方へ」
・国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
世良 真貴男
https://news.yahoo.co.jp/articles/29c860fb10714f893a41953095f956a59ab53f5c
dan:
私は300万的中しようが
1000万的中しようが
そんなの気にした事はありませんね。
むしろ何故気にするのか不思議です。
jwj********:
1000万円以上の的中者の情報は税務署へ報告がされます^^
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2020/0214_2.html
競馬による収入は自己申告です
税金がかかるかからないでは無くて、本人の良心に基づき納税を申告する義務がある、そう言う性質の物ですよ?(‘_’?)
とりにくい鶏肉:
かかってますがバレないですね。ただ紙で儲けまくっても、銀行口座にはそんなにお金がないのに、一軒家を一括で買うなどの大金を使った場合、税務署が不審に思って税金の取り立てがきますよ。
わをん:
紙でも税金は掛かります。
mit********:
かかると思う
hap********:
競馬の税金について解説した記事がある。
詠んだほうがいい。
↓
「当たり馬券100万円の払戻金」に税金はかかる?
はずれ馬券は経費にできるかなど【競馬と確定申告】を解説
1/16(月) 6:11配信
LIMO
今年も確定申告の時期が近づいてきました。準備を進めている方もいるでしょう。
2022年6月、あるお笑い芸人が競馬の払戻金に対して追徴課税を受けたというニュースが話題となりました。
【一覧表】競馬の払戻金から所得を計算する方法。一時所得と雑所得で異なる「確定申告が必要となる金額」も
競馬で収益を得るのは簡単なことではありません。
当たり馬券を引き当てるまで、多額のはずれ馬券を購入した人も多いでしょう。
仮に一攫千金を実現したとしても、その利益にかかる税金についてよく知らないという人も少なくありません。
この記事では、競馬の払戻金にかかる税金やはずれ馬券の経費算入など、競馬の利益に関する確定申告について解説します。
競馬の利益に税金はかかる?
競馬で利益を得た場合には、税金がかかる可能性があります。
どのくらい利益が出たら税金を支払わないといけないのでしょうか。
競馬の利益(当たり馬券の払戻金)に関する税金について解説します。
競馬の利益は一時所得として課税対象になる
競馬に限らず、競輪や競艇などの公営ギャンブルによって得た利益は、一時所得として扱われます。
一時所得とは、公営ギャンブルの払戻金やクイズの賞金・懸賞金などの臨時収入のことで、年間50万円を超えると課税対象になります。
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(50万円)= 一時所得の金額
(注)その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限る。
例えば、馬券を1万円購入し、100倍の万馬券を当てて100万円の払戻金を受けた場合の一時所得金額は、以下のように計算します。100万円-1万円-50万円=49万円(一時所得の金額)
一時所得は、その金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得と合算して総所得金額を求めます。
つまり、上記のケースの場合は、49万円の2分の1である24万5000円が、給与など他の所得と合算されて税金を計算します。
雑所得となるケースもある
競馬の利益は一時所得だけでなく、雑所得として扱われるケースもあります。
雑所得とは、事業所得や不動産所得など他の所得に分類されない所得のことをいいます。
競馬などの公営ギャンブルを事業として、営利を目的に継続的に行っていた場合は、一時所得ではなく雑所得として扱われます。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-必要経費=雑所得の金額
雑所得の場合、当たり馬券の購入金額だけでなく、はずれ馬券も必要経費として算入することが可能です。
例えば、年間で50万円を支出し、トータルで100万円の利益を出したといったケースの場合は、以下のように計算します。
100万円-50万円=50万円(雑所得の金額)
この金額が給与所得などの他の所得と合算され、納める税額を計算します。
いくら利益が出たら確定申告が必要?
課税対象となる所得金額を得た場合は、会社員も確定申告を行わなければいけません。
給与所得者である会社員の場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
一時所得であれば、利益が年間で50万円を超えた場合に、雑所得であれば、必要経費を差し引いた利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
はずれ馬券は経費にできる?
競馬などのギャンブルは、確実に利益が出せるとは限りません。
当たり馬券を的中させるまでに、多額のはずれ馬券を購入するケースがほとんどです。
利益を出すまでに要したはずれ馬券は、経費にすることは可能なのでしょうか。
一時所得の場合は経費にできない
趣味の範囲で、ギャンブルとして行っている競馬の利益については一時所得となりますが、この利益を出すために投じたはずれ馬券は経費にできません。
一時所得の収入額(当たり馬券の払戻金)から差し引ける経費は、あくまでもその収入を得るために直接かかった費用、つまり、当たり馬券の購入費用のみです。
仮に、1万円を払って購入した馬券の払戻金が100万円で、それまでに30万円のはずれ馬券を購入していたとしても、この30万円は経費にできません。
雑所得の場合は経費にできる
営利を目的として継続的に行っている競馬の利益については雑所得となりますが、この利益を出すために投じたはずれ馬券は経費算入が認められています。
はずれ馬券を経費にできるという意味では、一時所得よりも雑所得の方が税金の負担を少なくすることができます。
はずれ馬券が経費になるかは、事業性の有無によって決まる
当たり馬券の払戻金が一時所得になるのか雑所得になるのか、はずれ馬券が経費として認められるのか、これらは過去に裁判で争われたケースもあります。
はずれ馬券を経費にできるかどうか、つまりは雑所得として認められるかどうかは、事業性があるかどうかで決まります。
例えば、コンピュータープログラムを駆使して必勝パターンを分析し、年間ほとんどのレースの馬券を購入し、勝ち負けトータルで利益を出すというようなケースです。
馬券購入の期間や回数・頻度その他の態様・利益発生の規模・期間その他の状況など、さまざまな事情を考慮し、事業性が客観的に明らかな場合は、その利益は雑所得として認められます。
競馬の利益を確定申告しないとペナルティも
課税対象となる収入を得た場合、確定申告をしないとペナルティを課せられる可能性があります。
年間を通して大きな利益があった、万馬券を当てたなど、競馬で収入を得た場合には必ず正しく確定申告を行いましょう。
追徴課税のペナルティが課せられる
課税対象となる収入を得たのに、それを正しく確定申告しなかった場合には、無申告加算税や重加算税・延滞税などの追徴課税が課せられる可能性があります。
これらは本来負担しなければいけない税金に上乗せして課せられるため、無申告のせいで余分に税金を支払うことになってしまいます。
競馬を趣味で行っている人は一時所得として年間50万円以上、事業として行っている人は雑所得として年間20万円以上の収入が課税対象です。
確定申告の必要があることを忘れないようにしましょう。
競馬で確定申告が必要なケースもある
競馬で一定金額以上の利益を得た場合は税金がかかります。
万馬券を引き当てて一攫千金を手にした場合でも、一時所得として税金の負担は免れないことを忘れないようにしましょう。
また、はずれ馬券が経費にできるかどうかは、競馬に事業性があるかどうかが争点になります。
事業性があれば雑所得として認められ、はずれ馬券も経費にできる可能性はありますが、個人が趣味で行っている範囲であれば経費算入は難しいでしょう。
競馬の利益は、自ら確定申告を行う必要があることもお忘れなく。
「誰にもばれないだろう」と黙っていても、何らかのケースで発覚する可能性があります。
ペナルティで余分な税金を支払うことがないようにご注意ください。
参考資料
・国税庁「払戻⾦の支払を受けた方へ」
・国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
世良 真貴男
https://news.yahoo.co.jp/articles/29c860fb10714f893a41953095f956a59ab53f5c
dan:
私は300万的中しようが
1000万的中しようが
そんなの気にした事はありませんね。
むしろ何故気にするのか不思議です。
jwj********:
1000万円以上の的中者の情報は税務署へ報告がされます^^
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2020/0214_2.html
ミナガワマンマ:
競馬による収入は自己申告です
税金がかかるかからないでは無くて、本人の良心に基づき納税を申告する義務がある、そう言う性質の物ですよ?(‘_’?)