ボートについてです。

アカウント1

購入金額¥1,332,400

¥876,360

アカウント2

購入金額¥241,300

払戻金¥241,570

この場合の対象でしょうか?

回答

1170292:

課税関係については国税局の専権事項であり、無資格者が断定的なことを言うのはです。

ですから、税務署でご確認ください。