三店方式を使っても、をやればアウトなのですか。

で出玉と交換に文鎮だったり、ネクタイピンとか、カードをもらいますよね。

関東と関西でも景品が微妙に違うみたいですが、要は何らかの景品をもらいますよね。

それを、店の外で交換(買取をしてもらう)するのですね。

その交換所も、建前を守ってか東京だとちゃんと離れたところに作っていますが、大阪だと店の横にあったりします。

この方式で、バカラとかルーレットをやったら、警察にパクられるのですか?

でセーフならば、ルーレットやサイコロ賭博だったりで三店方式でアウトになるというのはおかしいはずですよね?


ベストアンサー

ともへい:

風営法の4号営業の許可を取った、以外がその方法で換金すると捕まりますね。

日本社会は、昔からなんでもかんでも、白黒はっきりさせない事で、暗黙の了解の部分を、ある程度はグレーゾーンで誤魔化す事で、色んな立場や、現状の人々の生活を成立させたり、息抜きや楽しみを与える方法をとってきたのです。(^^)/

なんでも、はっきりさせすぎると、生きづらい、窮屈な社会になるからですよ。


その他の回答

桃太楼:

そもそも、バカラやルーレットでは遊技結果に対して景品を出すことが禁止行為なので、三店方式とか以前の問題。

ぱちんこ店は風適法によって遊技結果に対して景品を提供する権利を持っており、これによってカードやら文鎮やらの景品を客に提供できるから、それを買取るという三店方式が成立するわけで、バカラやルーレットではこの許可が下りません。
なので、で換金行為を行うのがアウトなのは、三店方式とは全く関係ない部分での話なのですよ。


1170292:

そりゃ、アウトです。

パチンコ店というのは、検定を合格した機器を用いて遊技サービスを提供し、その結果として景品たる品の提供を法として認められた物です。これを風俗営業等の及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に定める営業、一般的には4号営業と呼びます。
一方で、検定を合格していない機器等を用いて遊技サービス(成績の得失などがスコアまたはチップなどの量で表示されるもの)を提供する事業は「」として扱われ、これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に定める営業、一般的には5号営業と呼びます。

で、4号営業と5号営業の違いは何かということになると、

・検定を合格した機器だけで運用するのが4号、何を使ってもいい(けど4号で使える機器をそのまま使っちゃダメな)のが5号。
の結果に景品として金品を提供していいのが4号営業(単品価格の上限あり、品揃えが一定数以上必要)、ゲームの結果に店舗が一切の金品を提供してはならないのが5号営業(ただしクレーンで吊るなどしてプレイした結果提供される市価800円以下の景品は金品と見なさない)。

だから、5号営業では「クレーンで吊るなどしていない」ゲームの結果に対して金品を提供することはできない。この規定に違反すると罰則がある。だから検挙される。

端的に言えば、「そもそもカジノ(風)の営業に店から金品は出せない」。
ただ、それだけのことです。

だから、いわゆる現在のアミューズメントカジノで、店側が直接ゲームの結果に対して金品を提供することはないのですが、よーく考えなくても、これを「躱す」方法はあります。ただ、リスクが大きすぎて(なぜなら法解釈は警察と裁判所がやるものだから)、誰もやっていないだけのことです。


がいじんの娘:

この世に理屈が通じないことは多い。何が正しくて何が間違いかはその時の権力者が定めるもの