馬券購入時の課税について。
最近競馬で賭け始めて、昨今の流行り病のせいでネットで馬券を購入しているのですが、課税対象となるのは払戻金が年間50万円を超えた場合ですか?私の場合、土日はほぼ全レースに賭けています。
恐らく私が特殊な訳ではなくてこの様な買い方をしている人は結構居ると思うのですが、こんなことしてたら年間50万の払い戻しなどザラにあると思います。
例えば年間の払い戻し金が60万円、賭け金が70万円の年間10万円の負けでも課税対象になるのでしょうか?
それとも、50万円以上の利益が出た場合に課税対象となるのでしょうか?例としては年間の払い戻し金が100万円、賭け金が50万円の年間50万円勝ち。このような時です。
そろそろ年間の払い戻し金が50万円超えそうなのでビビってます。ちなみに現時点で回収率は100%を切っています。冷静に考えて、利益も出てないのに税金払うなんて可笑しな事ですが、税金に対しての知識が全く無いため、この場を借りて質問させていただきました。有識者の方何卒よろしくお願いします。
回答
dan:
馬券から税金を払う事を考えてる人なんて
よっぽど奇特な人だけですよ?
例えば
警察官にも止められてないのに
さっきの制限速度50㌔の道を
70㌔で走行しちゃったから
自己申告しに警察署へ行こうかと悩むレベルです。
1170292:
公営ギャンブルによる課税は実態を確認した上で国税局が認定しますので、個別判断になります。
したがって、詳細は税務署で確認するしかありません。
詳細な内容をここに書くことは税理士法違反になるので書けません。
まる:
勝っていても負けていても課税対象です。経費として認められるのは、的中馬券の購入金額だけです。確定申告しない方が良いですよ。
koi********:
以前、裁判で争った事例があり、国税局が見解を示してます。
競馬の分析データ、掛金状況、収支の会計帳簿などにより、他のレースの負けを経費にできる場合かまあります。