先日のボートレースメモリアルの準優勝戦のフライングの罰則について
フライングをした峰竜太選手、篠崎仁志選手、吉田拡郎選手のSG競走のあっせん停止処分が直近4節ならば、
ダービー、チャレンジカップ、グランプリ(グランプリシリーズ)、来年のクラシック
になると思います。
このSG競走のあっせん停止処分の例外事項にグランプリの出場条件(チャレンジカップ終了時点での獲得賞金ランキング上位18位)に該当した場合は、あっせんされる規定が有りますよね?
峰選手がグランプリの出場が決定した場合、一人だけクラシックの後のオールスターまであっせんが停止されるのですか?
補足
ベストアンサーは、投票にしたいと思います。
ベストアンサー
めろんぱん:
SG競走の準優、優勝戦のフライングについてよく4節停止とか1年間停止と書かれていますが厳密には違います。
各SG競走ごとの開催要綱に「ここからこの期間にスタート事故を起こしたものは斡旋しない」と規定されています。
オールスター(開催要綱上では笹川賞競走)については
「前年の5月から当該年の3月までに開催されたSG競走の優勝戦又は前年の10月から当該年の3月までに開催されたSG競走の準優勝戦(賞金王決定戦のトライアル及び順位決定戦を含む。)において、選手責任事由によるスタート事故を起こした者」
については斡旋しないとなっています。メモリアルでの準優フライングはこれに該当しませんので、峰竜太選手は実質3節のみ出場停止という扱いになり、オールスターについては出場可能です。
その他の回答
Tak:
グランプリ,クイーンズクライマックスの本戦に出場する要件を満たした場合は斡旋停止の一時保留扱いとして出場が出来ます。なおこれにより斡旋停止が延長される事はなく3選手ともにクラシックまでの斡旋停止で終わるので本戦に出場できる選手は少し得をする事になります。
なお例外事項は本戦のみに適用されるものでありシリーズ戦には適用されないのでシリーズ戦へ出場可能であっても斡旋停止が適用されます。