競艇テレポートの本日の払い戻しが、1832500円で、購入金額が、1835000円だった場合100万円を超えているので税金は発生するのでしょうか?
ちなみに一回でこの払い戻しを受けたわけでわなく今日1日30レース以上しての払い戻しと購入金額です。
回答
Tak:
発生します。
購入金額は全く無関係で、1832500円の払戻から的中に賭けた金額を差し引いた金額が課税対象になります。1日30レースの累積とかも全く関係ありません。
1年の累積なので来年の確定申告で一時所得として申告し、納税する事になります。当然納税すれば収支は完全なマイナスになりますが、そう言う税制なので諦めて下さい。無視して指摘を受ければ本来納税する額以上に支払う事になります。
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- 回答ありがとうございます。
来年のいつぐらいまでに、納税すればよろしいでしょうか?