競艇で、5月から10月に、2回フライングしたら、休みは、何日とらないといけませんか。

連続して休まなくてもいいわけですか。

いつまでに、休みを消化しないといけないとかの規則はありますか。

教えてください。よろしくお願いします。

回答

Tak:

1本目で30日、2本目で60日(2本計90日)です。
90日を連続で休む必要はありません。1本目の休み30日が明けた後に2本目を犯す場合もあり、その場合は連続90日休む事は出来ません。
1本目を犯して30日の休みに入る前に2本目を犯した場合は連続90日になります。
なお、フライング休みは期を跨いだ後でも消化義務はそのまま残ります。質問の例で言うと10月に2本目のフライングを犯して11月に期を跨ぎますが、11月以降でも60日の休みは消化しなければならないと言う事です。

    Tak

    言い忘れてましたが、消化期間は選手自身で決める事が出来ません。
    その時点でその選手の確定している最終斡旋の最終日翌日から休みになります。斡旋課の方で自動的に決められ、その間は斡旋が入らない仕組みです。


1170292:

30日+60日の合計90日。
ただし、+.05以上が1件あるごとに5日増しなので最大100日。
なお、犯したタイミングによっては30日の辞退と60日の辞退はタイミングが異なるケースもある。

Lは回数にかかわらず1回につき30日、Fとの合算はしない(L1の後にFを切ってもFの分は30日あるいは35日)。

ただし、F/Lとも、その理由が選手責任外となる場合はカウントも罰則もない(過去に江戸川で強風の中強行されたときの全Lというケース、プロペラに藻が絡んだために発生したLや、とある場で全F不成立となったが後に大時計の故障が発覚したために責任外とされたケースがある)。


わいりーX:

審査期間ごとにフライング(選手責任の出遅れを含む)をした場合は、その回数ごとに自粛日数が増えます。

フライング1回目→30日
フライング2回目→60日
フライング3回目→90日
フライング4回目→180日
※1回のフライングで0.05以上のフライングをした場合は、さらに5日間上乗せ。また1期に4回目のフライングをした場合は,事実上の引退勧告を受ける

例えば6月に1回目のフライングをした場合、その時点で決まっている斡旋最終日の翌日から30日間のフライング休みとなります。その後復帰して、9月に2回目のフライングをした場合は、やはり決まっている斡旋最終日の翌日から60日間のフライング休みとなります。
なお1回目のフライング休み前に2回目のフライングを切った場合は、30日+60日の合計90日間のフライング休みとなります。

なお審査期間は5〜10月と11月〜翌年4月に分かれており、期が変わるとフライングの回数はリセットされます。ただし例えば10月にフライングを切った場合、期が変わっても消化しないといけません。