競艇選手がレースでフライングし30日間の出場停止処分になった場合その間は出場する事ができません。選手が船券を購入したら解雇になりますか?
回答
Tak:
現役選手やその身内は常に舟券購入を禁止されていますので、舟券購入が発覚した時点で何らかの罰則(クビもあり得る)を受ける事になります。当然身内の舟券購入で選手自身が罰則を受けるので選手はその管理も自ら行う事になります。
その為、選手の同居家族は一同に集まる入所前説明でその旨の説明を受け、卒業記念レースの時に誓約書の提出をしています。
1170292:
そもそも選手の禁止規定は出走できるかできないかにかかわらず、選手としての登録が存在する間はすべて適用されます。
競輪選手があっせん停止になったから車券が買えないのと一緒。
- 1170292
- あと、ボートのフライングは「出場停止」じゃなくて「あっせん辞退」。
めろんぱん:
クビですね。
まぁ別に競艇でなければいいので、競馬競輪オートとそっちをやっている選手は沢山います。わざわざリスクのあるボートをやる必要が無いですから。
数年前に岸和田の寛仁親王牌で三重支部の井口と新田の師弟コンビや、三松直美とか見かけたことがありますよ。
イナプロバリン:
今はネット投票ありますので
誰かに依頼すれば買えます
バレてナンボなので買ってる選手いるでしょうね!
ただ、万一バレたらクビなので
リスクが多すぎますね
国が定めたモーターボート競走法の第11条2項で選手の舟券の購入は的中した、しないに関わらず禁止されていますので選手が舟券を購入した事がバレたら逮捕されます(๑˃ ᴗ˂ )
- gdo********
- まじっすか