少しギャンブルの沼にハマっている友人がいます。その友人とは1ヶ月に1度程絡む仲です。
先日、複数買うと面倒だから合算して投票しようと話を持ちかけられました。自分も仕事で忙しいことが多く、なかなか時間が取れないため、ありだなと思いました。その際、取り分は1:1であり、出し合う額も1:1です。競艇の場合、一時所得と扱われ、年間50万を超えると課税されると聞きました。そこで、合算してどちらか一方が購入した場合、一方が課税対象なのか、それも1:1で計算するのかをお聞きしたいです。また、上記に答えが当てはまらない場合は、追加でよろしくお願いします。
ベストアンサー
ごうかい:
それぞれ御自分で購入する事を
お勧めします
例えば
主さんが購入して分配した場合
相手が「購入してない」
と、言いはれば
証明は難しいのではないでしょうか
リスクを半分にするつもりなら
舟券を買わない事をお勧めします
- ID非公開:
- ご回答ありがとうございます。
回答の通り、改めて証明しづらいと感じました。
友人とも話し合った結果、交流はするものの、舟券の購入は個人個人で行うことになりました。
その他の回答
niy********:
実際あなたが受けとるのであれば、あなたの一時所得です。
ごうかい:
それぞれ御自分で購入する事を
お勧めします
例えば
主さんが購入して分配した場合
相手が「購入してない」
と、言いはれば
証明は難しいのではないでしょうか
リスクを半分にするつもりなら
舟券を買わない事をお勧めします
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- ご回答ありがとうございます。
回答の通り、改めて証明しづらいと感じました。
友人とも話し合った結果、交流はするものの、舟券の購入は個人個人で行うことになりました。