競艇で払い戻しが250万で購入した的中舟券が30万くらいなんですがこれは確定申告で税金納めないといけないのでしょうか。
トータルだと30万くらいマイナスなんですが。
補足
220万くらいの払い戻しは無視できませんか?
また、無視できないならこういったことはどこに相談に行ったらいいのでしょうか。
ベストアンサー
del********:
他の方も書かれていますが、公営ギャンブルの課税制度は理不尽なものになっています。
昨年の源泉徴収票(や確定申告書)と今年の給与明細(や帳簿)などを持って最寄りの税務署で相談してみてはいかがでしょうか?
その他の回答
pat********:
払戻金 250万円ー的中舟券 30万円= そのレースの勝ち金 220万円となりますので
一時所得の控除額 50万円を差し引いても 確定申告が必要となります。
公営ギャンブルの 利益に関しては 理不尽な税制になっています。
勝ったお金には 税金が課税されますが 負けたものは 控除も何もないのが
実情です。
SCP:
払い戻し合計額が年間50万円あったらヤバイかもです。本来なら1000万円くらいに設定しないと多く買えません。