を踏んだ事に気づかないままパチ屋に入り、店内の絨毯を汚してしまったらクリーニング代を弁償させられますか?


ベストアンサー

桃太楼:

悪意をもってやった場合には損害賠償の対象になる可能性はありますが、故意ではないのであればその義務はありませんし、基本的にそういうことで請求してくるパチ屋は無いと思います。


その他の回答

uwc********:

大丈夫。店もリースを使ってるから。


部長の事は絶対許:

弁償しなくて大丈夫です笑

ウンが付いたから運が良く、出るかもしれませんね笑