自己破産 申立て前のギャンブルについて
去年法テラスを通して弁護士に自己破産の依頼をし、昨年末に書類が揃い次第申し立てをするとのことで、それ以来連絡がなかったのでてっきりすでに申し立てされていると思い誘惑に負けギャンブルをしてしまいました。
通帳には履歴が残っている状態です。
この場合辞任されるでしょうか?
自分がいうのもなんですが、半年以上連絡もなく信用がなくなってしまったので弁護士を変えるのも検討しています。
費用が余分にかかるのは承知ですが、申し立て前のギャンブルの件も踏まえて一度解任して別の弁護士に頼む方がいいでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
elp********:
知り合いが弁護士です。自己破産等も良く行っています。
自業自得ですが・・・・・・・・。
自己破産の申請は、申請から裁判所で受理されるまで1年以上かかるのが普通です。実際の裁判所の出頭は本当に数分で終わります。
通帳のコピー等で貴方の収支情報を調べます。それで、いくら借金があったとしても、今はまっとうな人という証拠を裁判所に提出します。
連絡が無かったら、なぜ貴方から連絡しないのでしょうか?
まあ、弁護士切り替えても良いですが、結局は今から申請になるので、ここから1年はかかるでしょう。
それに受けてくれるかは分かりません。
成功しない裁判は弁護士も受けませんので。
まあ、ギャンブルが分かる通帳なら自己破産も白紙ですね。
- ps********
- LINEでのやりとりでしたが連絡したところ既読無視されたので、こちらも意地になってしまいそれ以降は連絡していませんでした。
口座の取引明細に直接的なサイト名は書いておらず、決済アプリのみの表記ですが家族が買い物に使ったと言う理由は通らないでしょうか?(paypayのようなもの)
法テラスに問い合わせたところ解任したい事由を審査した上で建て替え分が返還されるとのことでした。
1234567890:
自己破産の弁護士を安易に解任すれば次を引き受ける弁護士はいませんよ
- ps********
- 安易ではありません。
受任から1年以上経っているのにも関わらず進捗状況の報告がないことや、申立すると言っておきながらしていなかったことなどは十分解任事由になるかと思いますが、、