ギャンブルでの借金についてです。
知識を貸していただける方よろしくお願いします。
私は個人事業主で飲食店をしています。
借入はこんな感じです。
消費者金融3社から合計150万
クレジットカード3社から合計460万
地元信用金庫から750万
合計で1500万円ほどあります。
コロナ禍の始まりくらいからギャンブルにのめり込んでいきました。
店が暇になりお金を増やしたいとバカみたいな考えと気持ちで始まり借金を返せなくなりました。
自業自得です。
精神的にも辛くなってしまい眠れなくなり物忘れや自分のとった行動などが記憶からなくなってしまい忘れてしまう症状まで、出てきたので精神科にも通うようになりました。
今は支払いができなくなってしまい信用金庫以外は半年以上の延滞してます。
自己破産は無理だと思いますので小規模個人再生をしたいと考えてるのですができますか?
できればギャンブルなどの借金を得意としてる弁護士事務所などを紹介してもらいたいです。
回答
gmp********:
現実的には自己破産でしょうか。
ギャンブルは免責不認可事由に該当はしますが、キチンと偽りなく説明や反省している旨を全て弁護士などへ申告すれば、免責される可能性が高くあります。
実際免責にならなかった事案というのは、資産隠しなどの悪質な行動、さらに債務額があまりに大きいなどネガティブな事が相当ない限りは大丈夫らしいです。
ID非公開:
今も飲食店経営は続けているのですか?
定期的な収入があり、月々の返済ができるのであれば、個人再生は可能です。
1500万の借金であれば、300万に圧縮して3年から5年で返済します。
3年の場合は月約8.3万円、5年の場合は月5万円の返済になりますが、支払い可能でしょうか?
その金額を捻出できるのであれば、個人再生は借金の理由を問いませんので、問題なく認可されると思われます。
ちなみに、自己破産は制度上、ギャンブル事由による免責はおりませんが、実際は裁判官の裁量でほぼ認められています。もし、資産がないのであれば、自己破産されることをオススメします。
弁護士は、住んでいる地域等にもよりますから自分で探した方がいいと思います。手続き自体は大して難しくない事務なので、債務整理を取り扱っている弁護士事務所なら大差ないと思います。(引き受けてくれるなら、結果が変わるようなものではありません。)
あるいは、法テラスを利用すれば、弁護士費用も安くなりますし、弁護士も紹介してもらえますよ。
- zen********
- 回答ありがとうございます。
今も飲食店を経営してます。
売り上げは良くなく確定申告ら税理士にお願いしてますが今年は非課税での申告になると思います。
借入は1番最近のもので7月終わりに信用金庫から300万円ほど借り入れてます。
クレジットカードは、ほぼ満額オンラインカジノです。
支払い返済に首が回らなくなりお金を消費者金融からも借りては返してを繰り返して最終的には限度額いっぱいまで借りてその翌月から返済できなくなりました。
ただいま滞納中で督促状の山です。
信用金庫だけは毎月支払いしてます。
個人事業してると言っても非課税となったら個人再生は無理ですよね…?
nao********:
ギャンブルだと言わなければ良いのでは?
飲食店をやってたのならば、なんとか帳尻合わせて、設備の修理をしたとか、なんだとか言い訳にして自己破産しても良いかと
- zen********
- 自己破産だとギャンブルの浪費は免責外なのでできないんです。
お金の流れをちゃんとチェックするので本人名義の通帳を全て出すのでかならずバレてしまいます。