ギャンブル収入について。
競馬や競輪などのギャンブルで得た収入が60万、それに掛かった当たり馬券の購入費用が約40万だとして、特別控除というものが50万まで適用されるとのことですが、上記の場合の一時所得による税金は0でしょうか?
回答
uss********:
勝ち馬投票券を購入した場合、費用として引けるのはあたり馬券の1枚だけになっており主さんのあたりも何分の1だけになるでしょうから40万は引けないでしょう。
国税庁のホームページを参照していただければ分かります。
60万ー当選券の費用ー50万円になります。