賭博は刑法で禁止されていると思います。
でも、競馬や競輪等は認められていると思いますが、その旨が刑法には記載されていません。
競馬法等を見ても、刑法の規定の例外とする旨等記載されていないのですが、どこに記載されているのでしょうか?
回答
1252137887:
賭博は刑法で禁止されていますが、公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレースなど)は特別法により認められています。これらの公営ギャンブルはそれぞれの特別法に基づいて運営されており、刑法の賭博に関する規定の例外として扱われます。
刑法第185条および第186条では、賭博行為が原則として違法であると定められています。ただし、公営ギャンブルは次のような特別法に基づき合法とされています。
1. **競馬法**:競馬法第3条で、日本中央競馬会および地方公共団体が競馬を施行することが認められています。
2. **競輪法(自転車競技法)**:競輪法第4条で、地方公共団体が競輪を施行することが認められています。
3. **モーターボート競走法(競艇法)**:モーターボート競走法第4条で、地方公共団体が競艇を施行することが認められています。
4. **小型自動車競走法(オートレース法)**:小型自動車競走法第3条で、地方公共団体がオートレースを施行することが認められています。
これらの特別法は、刑法の賭博に関する規定の例外を設ける形で制定されており、公営ギャンブルが合法とされる根拠となっています。特別法は刑法よりも具体的な範囲で適用されるため、特別法が優先される形になります。
つまり、各種公営ギャンブルが合法である理由は、それぞれの特別法が具体的に規定しているからであり、その結果として刑法の規定に対して例外が認められているという仕組みです。このため、刑法には直接的に公営ギャンブルの例外について記載されていないものの、特別法によって合法性が担保されています。
ID非公開:
ヤレヤレ・・・まったく、皆回答が的を得ていないねえ。この賢い私が回答をしてあげよう・・・・
日本で一番偉いのは、憲法くんです。この憲法くんに逆らうことは誰にもできません。憲法くんのいうことは絶対なのです。
憲法くんと別に、刑法くんがいます。刑法くんは、この国でやっちゃいけないことを決めてる子です。しかし、刑法くんも憲法くんに逆らうことはできません。
その刑法くんがある日、こう言いました。
「賭博禁止したいンゴねえ・・・憲法パイセンは賭博ダメだとはハッキリ言ってないけど、禁止しちゃダメだとも言ってないし、まあ問題ないっしょ!俺の判断で賭博は禁止しよう。でも、競艇とか例外的によしとしよう。それ以外はだめ。」
実際、憲法くんは賭博をしちゃ駄目だとは明確に言ってませんから、本来は別に賭博をしてもいいのです。しかし、刑法くんは自分の判断で賭博を禁止したようです。刑法君が自分で決めて禁止してるだけなので、それに例外を作ることも、また刑法くんの自由なのです。
しかし、憲法くんと違い、刑法くんの言うことは絶対ではありません。
国民くんが「なんでや!禁止すんなや!」と騒ぎ出すかもしれません。
そうなると、国民くんは「憲法パイセン!刑法の野郎が賭博を禁止するんスワァ!どうにかしてクレメンス!」と憲法くんに訴えかけるのです。
しかし残念なお知らせがあります。憲法くんはとっくの昔に死んでるのです。だから、今となっては憲法くんに直接ジャッジしてもらうことはできません。
そこで、裁判所くんの出番です。裁判所くんは「憲法くんはもう死んでるけど、憲法くんが何を考えていたかをくみ取ることは得意やで!」というやつです。
なので、国民は裁判所くんに「裁判所パイセン!憲法パイセンだったらどう思うかなァ?!」と聞きます。
そこで裁判所くんが「憲法くんはきっと、賭博を禁止するなんて許さなかったと思われるンゴねえ・・・・」と言えば、刑法くんはそれに従って、賭博罪を無効にするしかないのです。
しかし、実際には国民くんは「賭博禁止?まあしゃーない」と言って素直に従っている状態です。なので、裁判所くんに「判定してくれや!」等とすら言っていません。
故に、賭博罪は今も元気いっぱい機能していますし、そこに例外を作ることに対しても、国民くんが特に文句がないのですから、そのまま運用されているという、そういうワケですね。
ちゃんちゃん。
- ID非公開
- 尚、この回答は他の回答者がすでにしてくれた範囲については省略しているものである・・・・・・・
bb_********:
刑法35条です。
刑法185条の賭博罪があるため、日本国内では原則的に賭博は違法となります。
しかし、刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」 と定められています。
競馬や競輪などの賭博が違法とはならないのは、日本の法令(競馬法、自転車競走法)によってその開催方法が規定されているため、刑法35条を援用して合法となります。
同じように、宝くじやtotoなどが合法なのも、その販売方法が日本の法令(当せん金付証票法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律)によって定められているからです。
rec********:
富くじ罪(刑法187条)の構成要件に該当しますが、法令行為(同35条)として違法性が阻却されます。
まーく朝霧:
競馬法という法律に従ったレースだからです。
- まーく朝霧
- 刑法の罰則規定にはあてはまりません。
yh0********:
そもそも『賭博』ではないからです。
『公営ギャンブル』です。
競馬法、自転車競技法という根拠法が制定されており、それぞれ違法性が阻却されているため、賭博罪の対象とはなりません。
1053094423が芭蕉に嫉妬:
公営競技だから合法。
1252137887:
賭博は刑法で禁止されていますが、公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレースなど)は特別法により認められています。これらの公営ギャンブルはそれぞれの特別法に基づいて運営されており、刑法の賭博に関する規定の例外として扱われます。
刑法第185条および第186条では、賭博行為が原則として違法であると定められています。ただし、公営ギャンブルは次のような特別法に基づき合法とされています。
1. **競馬法**:競馬法第3条で、日本中央競馬会および地方公共団体が競馬を施行することが認められています。
2. **競輪法(自転車競技法)**:競輪法第4条で、地方公共団体が競輪を施行することが認められています。
3. **モーターボート競走法(競艇法)**:モーターボート競走法第4条で、地方公共団体が競艇を施行することが認められています。
4. **小型自動車競走法(オートレース法)**:小型自動車競走法第3条で、地方公共団体がオートレースを施行することが認められています。
これらの特別法は、刑法の賭博に関する規定の例外を設ける形で制定されており、公営ギャンブルが合法とされる根拠となっています。特別法は刑法よりも具体的な範囲で適用されるため、特別法が優先される形になります。
つまり、各種公営ギャンブルが合法である理由は、それぞれの特別法が具体的に規定しているからであり、その結果として刑法の規定に対して例外が認められているという仕組みです。このため、刑法には直接的に公営ギャンブルの例外について記載されていないものの、特別法によって合法性が担保されています。
ID非公開:
ヤレヤレ・・・まったく、皆回答が的を得ていないねえ。この賢い私が回答をしてあげよう・・・・
日本で一番偉いのは、憲法くんです。この憲法くんに逆らうことは誰にもできません。憲法くんのいうことは絶対なのです。
憲法くんと別に、刑法くんがいます。刑法くんは、この国でやっちゃいけないことを決めてる子です。しかし、刑法くんも憲法くんに逆らうことはできません。
その刑法くんがある日、こう言いました。
「賭博禁止したいンゴねえ・・・憲法パイセンは賭博ダメだとはハッキリ言ってないけど、禁止しちゃダメだとも言ってないし、まあ問題ないっしょ!俺の判断で賭博は禁止しよう。でも、競艇とか例外的によしとしよう。それ以外はだめ。」
実際、憲法くんは賭博をしちゃ駄目だとは明確に言ってませんから、本来は別に賭博をしてもいいのです。しかし、刑法くんは自分の判断で賭博を禁止したようです。刑法君が自分で決めて禁止してるだけなので、それに例外を作ることも、また刑法くんの自由なのです。
しかし、憲法くんと違い、刑法くんの言うことは絶対ではありません。
国民くんが「なんでや!禁止すんなや!」と騒ぎ出すかもしれません。
そうなると、国民くんは「憲法パイセン!刑法の野郎が賭博を禁止するんスワァ!どうにかしてクレメンス!」と憲法くんに訴えかけるのです。
しかし残念なお知らせがあります。憲法くんはとっくの昔に死んでるのです。だから、今となっては憲法くんに直接ジャッジしてもらうことはできません。
そこで、裁判所くんの出番です。裁判所くんは「憲法くんはもう死んでるけど、憲法くんが何を考えていたかをくみ取ることは得意やで!」というやつです。
なので、国民は裁判所くんに「裁判所パイセン!憲法パイセンだったらどう思うかなァ?!」と聞きます。
そこで裁判所くんが「憲法くんはきっと、賭博を禁止するなんて許さなかったと思われるンゴねえ・・・・」と言えば、刑法くんはそれに従って、賭博罪を無効にするしかないのです。
しかし、実際には国民くんは「賭博禁止?まあしゃーない」と言って素直に従っている状態です。なので、裁判所くんに「判定してくれや!」等とすら言っていません。
故に、賭博罪は今も元気いっぱい機能していますし、そこに例外を作ることに対しても、国民くんが特に文句がないのですから、そのまま運用されているという、そういうワケですね。
ちゃんちゃん。
- ID非公開
- 尚、この回答は他の回答者がすでにしてくれた範囲については省略しているものである・・・・・・・
bb_********:
刑法35条です。
刑法185条の賭博罪があるため、日本国内では原則的に賭博は違法となります。
しかし、刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」 と定められています。
競馬や競輪などの賭博が違法とはならないのは、日本の法令(競馬法、自転車競走法)によってその開催方法が規定されているため、刑法35条を援用して合法となります。
同じように、宝くじやtotoなどが合法なのも、その販売方法が日本の法令(当せん金付証票法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律)によって定められているからです。
rec********:
富くじ罪(刑法187条)の構成要件に該当しますが、法令行為(同35条)として違法性が阻却されます。
まーく朝霧:
競馬法という法律に従ったレースだからです。
- まーく朝霧
- 刑法の罰則規定にはあてはまりません。