賭博罪等ギャンブルの法律的問題に関して
某お笑いコンビが、負けたら相手の両親に仕送りするといった形で、お金をかけて企画をしています。この行為に関して、賭博行為をおこなっている本人同士では直接的な金銭のやり取りがないと仮定した場合に、その両親に金銭が送られるという点に関して、違法性はないのでしょうか。仮に無い場合は以下の例に関して違法性があるのかについて答えてくださるとありがたいです。
(例)
負けたら相手の両親に仕送り企画で、負けた方が勝った方の両親の口座を知らないため、勝った人に仕送りを代行してもらう形で金銭を贈与。勝った人が自分の両親に送金せず、私的利用した場合。
法律に詳しい方、特に専門の弁護士の方等答えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
回答
ジャンバラヤ大佐:
恐らくさらば青春の光のYouTubeの事を仰っているようですが、そんな見方をせずに純粋に楽しみましょう
- スプリングフィールド
- もちろん大好きです。普通に面白いです。
ただ個人的にそれをやりたいと考えていて、自分たちがやる場合に違法性を問われないか不安で質問させていた次第です。