高校一年生ってパチンコ屋さんでバイトできないんですか?
回答
tkb:
できません。
18歳未満が入ってはいけない場所だからです。
これは法律で決まっています。
そこに入れないのだから、働くこともできません。
18歳未満でない高校1年生とか、パチンコ店の外の駐車場で車を誘導するバイトとか、考えようによっては「絶対にできない」とはいえないかもしれませんね。でも聞きたいのはそういうことじゃないでしょ?
935686434:
親か先生に聞いたらいいのでは?
通りすがりの者でございます:
残念ですね
doraty_com:
高校1年生(18歳未満ですね)
20歳の高校1年生なら
また別の話になります
高校1年生(18歳未満ですね)
出来ません
18歳の高校生
雇いません
20歳以上の高校生
雇うところもあるのかも
なぜならパチンコ店を管理監督する法律
それが「風適(営)法」
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
この法律は年少者に厳しい法律です
再掲しますと
「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」とあります
年少者とは18歳未満の者です
そして各条文には「客として」の文言があります
ここらが混乱する内容ですね
今の時代
店に出なければいいだろうと
高校生を事務員で雇う店は流石にないでしょう
何故なら学校から父兄から異論が出ます
警察もこれに対しては敏感ですから
目を付けてきますから
目を付けられたら
埃が出るのがパチンコ店
よって雇いません
mom********:
【風俗営業法】と【青少年育成条例】!!
この2つで高校一年も三年も\”断じて\”働く事は出来ません。
もし雇ったら店側が手痛い罰則を喰らいますから
前出の↓
≫厳密にはできるのですが、現実としては雇いません
と、適当で無責任な回答は頂けませんね。
現実として…ではなく、列記とした法律に基づいて\”一切雇う事が不可能\”なんです。
「早番しか出来ない」とか
「残業すら出来ない」とかじゃない
法律(厳しい罰則付き)による当然の帰結です。
j_slow_card:
厳密にはできるのですが、現実としては雇いません。18歳未満が入場してはいけないのはあくまで客としてであって、客ではなく仕事なら問題ないのです。ただそういう年代が店内にいるという時点で警察側からあらぬ疑いをかけられかねないので、やはり18歳以上で高校は卒業している人を雇います。
これとは別に早番しか仕事ができないだけではなく、週40時間を超える労働も不可能なので残業すらできません。また高校生であれば土日祝だけしか雇えません。こういう理由からも雇わないのです。
ニャア・ネコガナク:
たとえそれが35歳でも高校生はパチンコホールに出入り不可なのでダメです
1151248259:
出来るわけないね
ID非公開:
パチンコ店のホール内に入れる年齢だったらバイト出来るかもしれません。
留年して18歳で高校1年生とか。
ほとんどのパチンコ店は高校生は不可だとは思いますが、田舎の小さいパチンコ店ならバイト出来るかもしれません。
tkb:
できません。
18歳未満が入ってはいけない場所だからです。
これは法律で決まっています。
そこに入れないのだから、働くこともできません。
18歳未満でない高校1年生とか、パチンコ店の外の駐車場で車を誘導するバイトとか、考えようによっては「絶対にできない」とはいえないかもしれませんね。でも聞きたいのはそういうことじゃないでしょ?
935686434:
親か先生に聞いたらいいのでは?
通りすがりの者でございます:
残念ですね
doraty_com:
高校1年生(18歳未満ですね)
20歳の高校1年生なら
また別の話になります
高校1年生(18歳未満ですね)
出来ません
18歳の高校生
雇いません
20歳以上の高校生
雇うところもあるのかも
なぜならパチンコ店を管理監督する法律
それが「風適(営)法」
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
この法律は年少者に厳しい法律です
再掲しますと
「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」とあります
年少者とは18歳未満の者です
そして各条文には「客として」の文言があります
ここらが混乱する内容ですね
今の時代
店に出なければいいだろうと
高校生を事務員で雇う店は流石にないでしょう
何故なら学校から父兄から異論が出ます
警察もこれに対しては敏感ですから
目を付けてきますから
目を付けられたら
埃が出るのがパチンコ店
よって雇いません
mom********:
【風俗営業法】と【青少年育成条例】!!
この2つで高校一年も三年も\”断じて\”働く事は出来ません。
もし雇ったら店側が手痛い罰則を喰らいますから
前出の↓
≫厳密にはできるのですが、現実としては雇いません
と、適当で無責任な回答は頂けませんね。
現実として…ではなく、列記とした法律に基づいて\”一切雇う事が不可能\”なんです。
「早番しか出来ない」とか
「残業すら出来ない」とかじゃない
法律(厳しい罰則付き)による当然の帰結です。