ギャンブルの払い戻しは、銀行に移すことで所得になるのでしょうか。
それとも、例えば即PATで払い戻しを受けてそのまま馬券を買ったりしてもそのお金も所得としてカウントすべきものなのでしょうか。
後者が正しいのでしょうがその場合、確定申告が大変だな。しかも、最終的には勝って再投資しても0になるので、、、涙
回答
1152303339:
所得は自分の所有になった瞬間に発生します。銀行って言い出したら、手渡しのお給料は所得にしなくてよくなっちゃいます。
競馬の税金に関しては究極の話、お目こぼしを受ける事が多いと思います。数十万(月10万以下ぐらい)賭けて、何だかんだ当てて、最終的に収支マイナスになるぐらいは税務署も何もしないと思われます。しかし、年に億単位をかけて、払い戻しが億単位になれば、最終的に全てを使って無くなったとしても調査が入るかもしれないな、って感じじゃないでしょうかね。ただ、これは邪推なので、深く信じ込まない方がいいと思います。
だから、そういう事をトータルとして考えて、賭け事は月に多くても5万ぐらいにしておけばいいんじゃないでしょうかね。最もいいのは普段通り賭けて、年間に使う金額が20万程度になるなら、確実に税金のかからない範囲になるので、そうするのが良いのだろうと思います。そうやって、もし跳ねた大穴を当てたら、その時だけ確定申告って形が。
jta********:
べきの話をするなら。
各レースの払い戻しは、全部合算して
一時所得になります。
8レース あたり馬券購入費 100円 払い戻し300円
(100円買って、300円戻ってきた)
この場合 200円が 利益
9レース あたり馬券購入費 100円 払い戻し800円 はずれ 900円 (1000円買って、800円戻ってきた)
この場合 700円が 利益
この日合計、利益900円 という形ですね。
経費になるのは、当たり馬券だけです
※ 一時所得なので、50万の特別控除はあります
年間の払い戻しが50万までで、他に一時所得がないなら
課税はされません。
※ 裁判になったような特殊な買い方をすると、雑所得に
なる場合はあります。が、一般の方の購入だと一時所得です