競馬について。
元手100万を複勝で転がして1000万になったとします。
1000万を複勝にまたかけて負けたとします。
この場合税金かかりませんよね?
100ー1000万にして、1000万を競馬で溶かしているので所得は−100万。
他の賭け事に使ったら別ですが…
これでかかるとYouTubeのコメントで言ってる人いますが嘘ですよね?
補足
かけまくってて終始などわからない場合どうやって計算するんですか?
回答
ロモヤン:
確定申告で
雑所得として扱われます。
年間収支が50万円までは追加の税金はかからず、超えたら超えた分の50%が税金として納めます。
期間超えて後からバレた場合は追加徴税分が期間と額に応じて計算される。かなり割高になる。
よくあるバレるのは勝った時に周りに自慢して終わる。
勝った時の額がバレて納めるように連絡が来る。
総合で負けてるから税金はかからないと反論しても、『負けていたときの馬券の証拠を掲示して下さい』となる。
『当たってない馬券なんか捨ててる』と反論すると
『負けてるときの証拠がないため、勝った時の馬券のみで税金は計算されます』でオワル。
知恵袋ではマウント取らない。:
かかりますよ。
国の法律のおかしいところなんですが経費として認められるのは的中した馬券の購入金額のみです。
じゃいが数千万競馬で儲けたはずなのに税金の関係で大損をしました。
馬券外れてたほうがお金あったという状態になりました。
わかりやすくいうと、1万円の5000点買い、合計5000万円使って10000円の馬券当てたとします。
この場合、実質的な利益は5000万円になりますが、法律上経費として認められるのは1万円のみです、外れた分の4999万円は経費として認められません。
法律上は1万円を1億円にしたということになり9999万円が不労所得として認められ9999万円に税金が発生します。
- 知恵袋ではマウント取らない。
- 馬券の税金の裁判はいろいろなところでやりまくっててほとんどが税務署の勝訴です。
唯一、ハズレ馬券も経費として認められた判例があります。
それは普通の予想ではなく数学の確率論で馬券買ってた人が経費として認められました。
確率論で買ってた人だから買い目も相当多いです。
sola************:
かかります。
公営ギャンブルでは、1レースごとの利益計算になります。
1000円でかけたのが10万になった場合、その10万に対して経費にできるのはその1000円の券のみ。他のハズレ馬券については経費にできません。
これは判例でも出てます。
ただし、有名な裁判で、自分でソフトを作って毎回総当たりで購入して利益を稼ぐと言う方法で稼いでいた人がいます。この時は、ハズレの馬券購入分も経費として認められました。生業としてやってるので事業所得として認められたんじゃなかったかな。
詳細は省きますが、これが例外中の例外で、基本的にはハズレ馬券を経費にすることはできません。