の制裁にある過怠金っておかしくないですか?

は、一般企業で言うところの「謹慎処分」に相当すると思うので理解できますが、

過怠金は、騎乗停止よりも軽い制裁のようですが、

一般企業で言えば「ミスをした社員に金銭を払わせる行為」だと思います。

普通の会社はそんなことしないし、すれば問題となり、下手したら社会的にも問題視されそうな気がするのですが?


ベストアンサー

canadaasss:

おかしくはありません。
すべては「公正競馬」を行う上で
必要な制裁です。

に出走すれば
「余程のことがない限り」
の馬主・(厩務員)に向けて
出走手当が支給されています。
レースで競走馬・騎手が負傷すれば
程度に応じて見舞金も支給されています。

レースの賞金だけで食える
競走馬・騎手は一握りであり、
これらの手当てを充てに
出走を決めている厩舎もいます。
「出走手当のために走らされている競走馬」もいます。

このような手当は
レースにおけるの売り上げの一部
(券種ごと約20%)で賄っています。
馬券の売り上げが競馬の開催を支えています。
売り上げを充てに手当を支給している以上、
競馬そのものの制裁は厳しくして然るべきなのです。

が発覚した場を
例に出せばわかると思います。
八百長発覚後、当面の開催を見送りで
馬券の売り上げは0。
当然、出走手当の支給も止まるので
一部の競走馬は他のレース場に所属を変えて
対応していました。
あまり話題になりませんが、
「殺処分」になった競走馬もいますよ。

開催を再開しても馬券の売り上げが減って
常に赤字開催が続き
レースの賞金も目減りしていますね。
一方で売り上げレコードをたたき出した
がレース賞金の増額したことから
馬券の売り上げの増加が
レースの賞金を上げたということは
察しがつくと思います。
馬券の売り上げが競馬の開催を支えている
何よりの証拠でもあります。

競馬の制裁を一般企業に例えるなら

「顧客情報を故意にもらした従業員に
損害賠償を含めた法的処置を検討する」

というのが競馬における制裁の役割です。
企業に対する信頼を揺るがしたからこそ
一会社員とはいえ法的処置を検討することが
おかしいことでしょうか?