競馬における税金の計算で、はずれ馬券は経費として扱われないということをよく聞きます。
一方、株式投資で複数の銘柄を保有していたとし、片方は売却益が得られ、もう一方は損失が出た場合、売却益から損失を差し引いた金額が課税対象になると聞きます。
競馬の考え方にあわせるならば、株式投資においても損失を差し引く必要はなく単純に売却益の合計を課税対象とすべきと思いますがこのあたりの考え方はどうなっていますでしょうか?
回答
Tie**:
話が逆です
競馬やパチンコの客は職業としてみとめられず、単なる娯楽と見なされます
だからといって利益だけ計算dzy。
職業として申請して確定申告すれば、損益通算できる。
そうやっている人はいるし、判例ある
ミナガワマンマ:
株による所得にかかる税金は所得税と住民税、競馬による所得は一時所得、税金の区分が違うのでその課税対象は違って当然です
競馬による所得も雑所得(営利を目的とする継続的な行為から生じた所得)と認められれば課税方式は変わります
春研一:
どっちかって言うと、税の常識から言えば、競馬がおかしい。おかしいものに合わせようとすると理屈は合わなくなるよね。
ID 非公開:
競馬の外れ馬券は経費として計上できますよ
最高裁の判例があります
ただし、当てるために相応の自動売買を繰り返し
証拠が残っていればです
損失と利益は相反ですので合算されて
当然に思います
帰ってきたタビナルV4:
競馬って場内馬券売り場で券買って、当たって場内で換金したら、税務署はどこの誰がいくら儲けたか?その金額を捕まえられないので、たとえ億を儲けようが、当選者は所得税払わないくていいです。