所得税にまさかの時効??
①7年くらい前に叔母が、ちょっと高価な掛け軸を売りました。
(店に売ったか、ヤフオクか、知人に直接か、手段は不明)
ぴったり60万円で売ったそうです。
②友人のYoutuber(ほぼ無名)が3連単専門で馬券を買い続けています。
6年前に100円が124万円に、2年前にも100円が53万円になったそうです。
全体収支でいえば完全にマイナス・・・
①②どちらも一時所得に該当する気がしますが納税していません。
(というよりも、それらが課税対象だという仕組みすら知らないと思います)
ただ、これらはもう時効を迎えていて、今更お咎めは無しになるのですか?
回答
ID非公開:
租税徴収権の時効は納税期限日の翌日から起算して5年間です。
5年以内に督促・差押え・承諾(例えば部分納税、期日を定めて納税の約束)などがあれば時効は更新し、翌日から新たな5年間が開始します。
時効が完成すると時効の援用(債務者による「時効だから払わない」との宣言)なしでも徴税当局は徴税できなくなり、債務者が時効完成後に自主的に納税しようとしても当局は受領できなくなります。
なお、所得隠しなど悪質な場合は最初の2年間は時効が進行しないので合計7年間になります。
従いまして叔母上の件は時効完成済、ご友人の件は6年前分が時効完成済だが2年前の分は未完成と言うことになります。
国税通則法と地方税法をお読みください。
- tig********
- >2年間は時効が進行しないので合計7年間になります。
>ご友人の件は6年前分が時効完成済だが
合計7年なら6年前はまだ時効を迎えていないことになるのでは?
1151853765:
競馬の場合は年間50万円以上の払い戻しが有った時、一時所得で申告です
経費として認められているのは
払い戻し受けた馬券だけです
年間のハズレ馬券は経費になりません
勘違いしてる人がいますが
ハズレ馬券はゴミ箱などから拾うことが出来るので経費になりません
wii********:
②は税金がかかります
2年前であれば時効にもなっていません。
その年の払い戻し金の総額に対して税金がかかります。
- tig********
- ありがとうございます。
②の場合は、6年前と2年前の両方にかかるのでしょうか?
それとも2年前だけですか?
香代316:
2に関しては全体がマイナスなら関係無し。
収入から経費を引けばマイナス。
1に関しても同じ、掛け軸を取得時の価格が2万で60万ならわかるが
それは無いはず、貰い物の可能性もある。
とはいえ、年間でどれだけプラスか不明。
確定申告とはそういう物。
- tig********
- ②はマイナスですが、毎回馬券場で買っているみたいなので、当たり以上に費やしていることを証明できるものがありません・・・
①も同じく取得は30万円?くらいで大昔に買ったものらしいですが、領収書などは一切ありません。
この場合だと状況は変わってきますか?