インスタントジョンソンのじゃいさんのに関する一連の騒動

いまいちよく分からないので、端的に分かりやすく説明の出来る方がいたら教えてください。

回答

ユーザー:

競馬のはずれ馬券はどうするのか、
それが裁判で争う論点です。


じゃいの「競馬破産」で注目
「ハズレ馬券」はなぜ経費ではないのか
6/21(火) 6:03配信
現代ビジネス

マンションが買えるくらいの納税額

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいが、6月上旬に競馬の払戻金をめぐり巨額の追徴課税を受けて、「競馬破産」を告白し、さらに「マンションを買えるくらいの請求が来ました」と明かして大きな話題を呼んでいる。

じゃいは2020年12月に川崎を的中させ、6410万6465円のを受けたが、昨秋に税務署の職員2名が自宅を訪ねてきて、通帳や過去の資料を持ち去っていったことを自身のユーチューブチャンネル「じゃいちゅ~ぶ」でこう報告した。

「ハズレ馬券が経費にならないということになりまして、わかりやすく言うと、1億円使って、1億5000万円勝ったとしても、1億5000万円分の税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、丸々持っていかれてしまうような状態です」

また、じゃいは「7年前まではで申告していた」が、仕事でも競馬などに携わっているため、周囲から「雑所得でいける」というアドバイスをもらったことから、その後は「雑所得」で申告をするようにしていたという。

じゃいが発言している「一時所得」と「雑所得」の違いについて見ておきたい。

一時所得とは、所得税法の9つの所得区分のうちのひとつで、偶発的もしくは臨時的な所得のことだ。事業による収益などで収入があった場合が該当する。一方の雑所得は、9つの所得区分に当てはまらないものを指す。

競馬の払戻金は原則として「一時所得」に該当し、年間利益50万円を超えなければ、税金がかからない。そして、ハズレ馬券は一般的には経費として認められていない。

一時所得を必要経費として控除できるのは「その収入を得るために直接要した金額」。つまり競馬の払戻金であれば、「当たり馬券」が収入を得るために支出した金額とされる。

競馬ファンとしてはハズレ馬券も経費に入れたいところだが、収入が発生していないハズレ馬券は含まれないという考え方だ。当たり馬券以外では、懸賞や福引の賞金、生命保険や損害保険の満期返戻金、拾得物の謝礼などが一時所得に分類される。

経費になる可能性もある

しかし、「競馬の払戻金=一時所得」という点については議論の余地がある。

馬券の払戻金は原則として一時所得として課税されるが、「偶発的でない所得」と認められれば、「雑所得」や「事業所得」に扱われることもある。

競馬の払戻金も偶発的でなければ原稿料やFXの収入などと同じ「雑所得」、あるいは継続的かつ安定した業務であるとして「事業所得」になる可能性がある。

国税OB税理士は一般論としてこう指摘する。

「ハズレ馬券を経費として税務署に認めさせるのは、容易なことではないが、収益を目的とした継続的な経費であることが証明できれば、競馬の儲けが事業所得や雑所得となる可能性は否定できない」

じゃいは裁判も検討したようだが費用や時間がかかるため断念した。分割で納税しようと考えたが、分割だとサラリーマンの年収分の利息が発生してしまうため、妻や親からをして納税をしたという。

ただ、ハズレ馬券を経費として認められず多額の追徴課税を求められたことについて、東京国税不服審判所に不服申し立てをしたことも6月16日のテレビ番組で話している。

当たり馬券に課税するなら、賭け事は負けることもあるわけで、なぜは必要経費として認められないのかと考える人も多いはずだ。

過去には、ハズレ馬券をめぐり、「一時所得」か「雑所得」を争った裁判が起きている。

国税が裁判で連敗

2015年に最高裁は、29億円近い馬券を購入し、30億円あまりの払い戻しを受けた大阪市の男性について、「ハズレ馬券の費用も経費になる」とする判決を言い渡している。

雑所得であればハズレ馬券が経費として認められ課税所得は1億円のみだが、一時所得だと28億7000万円に所得税が課されてしまう。

男性は自作のソフトを利用して得た払戻金について国税と争い、最高裁はコンピューターソフトを使用して、年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入し続けて、トータルで多額の利益を上げており、ハズレ馬券も経費として認められると判断した。

また2017年には、ソフトの使用は関係なく、競馬を事業として行っている場合には、外れ馬券は経費であるとする最高裁判決が確定した。

数年間で70億円を超える馬券を購入して5億7000万円の利益を得た男性は前出の2015年のケースとは異なり、自動購入ソフトなどは使わずレースごとに結果を予想していた。

国税庁は自動購入ソフトの利用に限定せず、一定の購入パターンに従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、が100%を超えるように馬券を購入し続けてきたときに限って、馬券の払戻金を雑所得と認めた。国税庁は再度の通達改正を余儀なくされている。

競馬場なら問題なし?

では、実際にどれだけの人がギャンブルで税金を納めているのだろうか?

馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、2015年度に払い戻された高額の払戻金127億円のうち、申告されたのは30億円にも満たなかった。

1000万円を超える「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があるという。

では、国税当局はどうやって高額返戻金を把握するのか?

「有名人でない一般人が税務申告せず国税当局にバレてしまうキッカケになるのは、ネットでの購入だと考えていいでしょう」(前出の国税OB税理士)

ネット購入では登録時に身分証明が求められ、インターネット上に購入履歴が残ってしまうからだ。そして払戻金が指定している銀行口座に振り込まれるので、200万円以上の入金があると国税当局から露見してしまう可能性がある。

もちろん、税金を納めなければであるという認識を持っておかなければならないわけだが、一方で競馬場や場外馬券場で馬券を購入すれば身分証明は当然ながら必要ない。

国税当局が馬券収入を把握することが困難であり、ネットが普及しない以前には、税金を納めていなくても問題にならなかった。

裁判になっているような大口のはほとんどがネット絡みだからだ。

じゃいは「税制が変わればより競馬界が盛り上がるんじゃないか、国も潤うんじゃないかという思いで声をあげさせてもらいました」と公表した理由を説明した。

しかも、馬券の利益を一時所得として課していながら、それ以外に馬券を購入する際に約10%の国庫納付金を支払っている。多くの国民が「二重課税」との批判が集まるのも無理はない。

「ハズレ馬券が経費にならないというのは、税金に少しでも携わっているのなら常識の話。だけど、ネット購入ならアウトで競馬場や場外馬券場ならバレないという抜け道を許しており、『納得できない』と考える人も多くて当然でしょう。今後、改善の余地があるのではないでしょうか」(都内で事務所を構える税理士)

税金に不公平があってはならない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc5cd028f7fcb4ed440f25e7d5c878dce9d33e3d?page=3

巨額追徴課税のじゃい、不服申し立て
「ハズレ馬券が経費じゃないの、おかしい」
6/17(金) 12:22配信
弁護士ドットコムニュース

会見する代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士(2022年6月17日/弁護士ドットコムニュース)

6400万円の馬券を当てた競馬ファンで、お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のメンバー・じゃいさん(50歳)が、に巨額追徴課税を受けたことをめぐり、国税不服審判所に不服申し立てを行った。

じゃいさん側は6月17日、都内で記者会見を開き、ハズレ馬券を経費(雑所得)として認めない税制は不当だと主張した。

じゃいさんは「元々おかしさを感じていたし、税務署の職員でさえ『制度は正しい』と言わなかった。二度と僕のような人が出ないようにしてほしい」とルールのおかしさを疑問視する。申し立ては6月10日付。

●マンションが買えるほどの追徴課税だった

代理人の加藤博太郎弁護士らが経緯を説明した。

じゃいさんは今年3月14日、都内の税務署から数千万円の追徴課税の請求を受けた。具体的な金額は明かさなかったが、「過少申告加算税と延滞税含めて、平成28年から令和2年まで、5年分さかのぼったもので、マンションが買えるくらいの税額」だったという。

すでに返済したものの、借金を抱えたという。今回の申し立ての理由は、ハズレ馬券が経費として認められず、一時所得とされたため多額な税金がかかる課税制度の不当性を訴え、ひいては法改正などにつなげたいとしている。

競馬の払い戻しの所得区分は、経費に該当しない一時所得か、該当する雑所得として扱われ、馬券購入の期間や回数などさまざまな事情を総合的に考慮して判断される。

最高裁がハズレ馬券を経費として認めた事例もあるが、年間を通じてほぼ全レースで馬券を購入するなど、例外的なケースに限定される。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa035cc7174a0b3bbbab98bc9b9bfe47dd02f218


gab********:

公営ギャンブルは
・年間50万円を超える払い戻しを受けたら課税対象
(年間でプラスかマイナスかは関係ない)
・的中させた馬券を購入するために払ったお金は経費にできるが
それ以外のレースの、いわゆるはずれ馬券は経費にできない
が基本
(公平かどうか、矛盾するとか、は関係なく、法律がそうなってる)

例えば
2021年に
1月1日の第1レースで1万円投票して100万円的中させた
一か月後の2月1日に第11レースに50万円投票して外した
とします

この場合、税制上は
1月1日の100万円に対して税金がかかる
ただし100万円的中させるために1万円使ったから
100万円-1万円=99万円が課税対象(一時所得)
2月1日のマイナス50万は、その人が勝手にギャンブルで負けただけで、税金とはまったく関係ないこと

じゃいを、今の例えにあてはめると
1月1日の99万円を雑所得で申告し
2月1日の50万負けた分を経費で計上したから
アウトになった

多くの公営ファンはこのルールを知ってる
俺達でも、高額的中させると
「あとで税金来るから、半分残しておけよw」
とか冗談言ってる
じゃいが
「知らなかった」と言ってるなら、本人の勉強不足
雑所得で申告してるところを見ると
虚偽の申告して、国税にばれたと俺はみてる


レンジャー:

皆さん、わかりずらいな…

2000を買って3000万もどってきました。
利益は1000万なので、その利益に対して税金を払いました。
しかし馬券を買った2000万は必要経費と認められないので
あなたの所得は3000万です。2000円万円の所得隠しをしましたね。
追徴金として4倍近くの税金を納めなさい。

といった内容です。
上記金額は例えですので実際の金額とは違います。


アイネアス:

じゃいさんは業として競馬をしているとして雑所得で経費を含めて申告していたが、税務署としては、一時所得であってその経費は認められないので修正申告して納めるが税額が約4倍になったと言うこと。

税金が
1361.25万円から
5086.8万円


Placing_bets:

馬券の払戻額に際し儲け分については申告し納税済でしたが、
税務署は儲け分ではなく払い戻しされた額について納税しなさい、という話です。

もっと言ってしまえば3000万円使って2000万円しか払い戻しを受けていなくても2000万円に対して課税されるという事です。

どういう過程であれ(1億使おうが5億使おうが)2000万円払い戻しがあったという事はゆるぎない事実ですのでしれに対しての課税。

じゃいさんに間しては収支はプラスでしたが内容は同じ事です。

収支がマイナスでもプラスでも関係ないから金払え、とういうのがこの国の法律や税務署の言い分です。

チー:

馬券(勝馬投票券)の購入代金が必要経費か否かということです。
インスタントジョンソンのじゃいさんは必要経費だと思い申告していなかったが、国税庁は必要経費ではないので購入代金分も課税するということ。

知恵袋ユーザー:

競馬のはずれ馬券はどうするのか、
それが裁判で争う論点です。


じゃいの「競馬破産」で注目
「ハズレ馬券」はなぜ経費ではないのか
6/21(火) 6:03配信
現代ビジネス

マンションが買えるくらいの納税額

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいが、6月上旬に競馬の払戻金をめぐり巨額の追徴課税を受けて、「競馬破産」を告白し、さらに「マンションを買えるくらいの請求が来ました」と明かして大きな話題を呼んでいる。

じゃいは2020年12月に川崎競馬の馬券を的中させ、6410万6465円の払い戻しを受けたが、昨秋に税務署の職員2名が自宅を訪ねてきて、通帳や過去の資料を持ち去っていったことを自身のユーチューブチャンネル「じゃいちゅ~ぶ」でこう報告した。

「ハズレ馬券が経費にならないということになりまして、わかりやすく言うと、1億円使って、1億5000万円勝ったとしても、1億5000万円分の税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、丸々持っていかれてしまうような状態です」

また、じゃいは「7年前までは一時所得で申告していた」が、仕事でも競馬などに携わっているため、周囲から「雑所得でいける」というアドバイスをもらったことから、その後は「雑所得」で申告をするようにしていたという。

じゃいが発言している「一時所得」と「雑所得」の違いについて見ておきたい。

一時所得とは、所得税法の9つの所得区分のうちのひとつで、偶発的もしくは臨時的な所得のことだ。事業による収益などで収入があった場合が該当する。一方の雑所得は、9つの所得区分に当てはまらないものを指す。

競馬の払戻金は原則として「一時所得」に該当し、年間利益50万円を超えなければ、税金がかからない。そして、ハズレ馬券は一般的には経費として認められていない。

一時所得を必要経費として控除できるのは「その収入を得るために直接要した金額」。つまり競馬の払戻金であれば、「当たり馬券」が収入を得るために支出した金額とされる。

競馬ファンとしてはハズレ馬券も経費に入れたいところだが、収入が発生していないハズレ馬券は含まれないという考え方だ。当たり馬券以外では、懸賞や福引の賞金、生命保険や損害保険の満期返戻金、拾得物の謝礼などが一時所得に分類される。

経費になる可能性もある

しかし、「競馬の払戻金=一時所得」という点については議論の余地がある。

馬券の払戻金は原則として一時所得として課税されるが、「偶発的でない所得」と認められれば、「雑所得」や「事業所得」に扱われることもある。

競馬の払戻金も偶発的でなければ原稿料やFXの収入などと同じ「雑所得」、あるいは継続的かつ安定した業務であるとして「事業所得」になる可能性がある。

国税OB税理士は一般論としてこう指摘する。

「ハズレ馬券を経費として税務署に認めさせるのは、容易なことではないが、収益を目的とした継続的な経費であることが証明できれば、競馬の儲けが事業所得や雑所得となる可能性は否定できない」

じゃいは裁判も検討したようだが費用や時間がかかるため断念した。分割で納税しようと考えたが、分割だとサラリーマンの年収分の利息が発生してしまうため、妻や親から借金をして納税をしたという。

ただ、ハズレ馬券を経費として認められず多額の追徴課税を求められたことについて、東京国税不服審判所に不服申し立てをしたことも6月16日のテレビ番組で話している。

当たり馬券に課税するなら、賭け事は負けることもあるわけで、なぜ外れ馬券は必要経費として認められないのかと考える人も多いはずだ。

過去には、ハズレ馬券をめぐり、「一時所得」か「雑所得」を争った裁判が起きている。

国税が裁判で連敗

2015年に最高裁は、29億円近い馬券を購入し、30億円あまりの払い戻しを受けた大阪市の男性について、「ハズレ馬券の費用も経費になる」とする判決を言い渡している。

雑所得であればハズレ馬券が経費として認められ課税所得は1億円のみだが、一時所得だと28億7000万円に所得税が課されてしまう。

男性は自作のを利用して得た払戻金について国税と争い、最高裁はコンピューターソフトを使用して、年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入し続けて、トータルで多額の利益を上げており、ハズレ馬券も経費として認められると判断した。

また2017年には、ソフトの使用は関係なく、競馬を事業として行っている場合には、外れ馬券は経費であるとする最高裁判決が確定した。

数年間で70億円を超える馬券を購入して5億7000万円の利益を得た男性は前出の2015年のケースとは異なり、自動購入ソフトなどは使わずレースごとに結果を予想していた。

国税庁は自動購入ソフトの利用に限定せず、一定の購入パターンに従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けてきたときに限って、馬券の払戻金を雑所得と認めた。国税庁は再度の通達改正を余儀なくされている。

競馬場なら問題なし?

では、実際にどれだけの人がギャンブルで税金を納めているのだろうか?

馬や競輪などでの高額払戻金について会計検査院が調べたところ、2015年度に払い戻された高額の払戻金127億円のうち、申告されたのは30億円にも満たなかった。

1000万円を超える「大穴」で当たった金額の8割ほどは税務申告されていない可能性があるという。

では、国税当局はどうやって高額返戻金を把握するのか?

「有名人でない一般人が税務申告せず国税当局にバレてしまうキッカケになるのは、ネットでの購入だと考えていいでしょう」(前出の国税OB税理士)

ネット購入では登録時に身分証明が求められ、インターネット上に購入履歴が残ってしまうからだ。そして払戻金が指定している銀行口座に振り込まれるので、200万円以上の入金があると国税当局から露見してしまう可能性がある。

もちろん、税金を納めなければ脱税であるという認識を持っておかなければならないわけだが、一方で競馬場や場外馬券場で馬券を購入すれば身分証明は当然ながら必要ない。

国税当局が馬券収入を把握することが困難であり、ネットが普及しない以前には、税金を納めていなくても問題にならなかった。

裁判になっているような大口の馬券購入はほとんどがネット絡みだからだ。

じゃいは「税制が変わればより競馬界が盛り上がるんじゃないか、国も潤うんじゃないかという思いで声をあげさせてもらいました」と公表した理由を説明した。

しかも、馬券の利益を一時所得として課していながら、それ以外に馬券を購入する際に約10%の国庫納付金を支払っている。多くの国民が「二重課税」との批判が集まるのも無理はない。

「ハズレ馬券が経費にならないというのは、税金に少しでも携わっているのなら常識の話。だけど、ネット購入ならアウトで競馬場や場外馬券場ならバレないという抜け道を許しており、『納得できない』と考える人も多くて当然でしょう。今後、改善の余地があるのではないでしょうか」(都内で事務所を構える税理士)

税金に不公平があってはならない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc5cd028f7fcb4ed440f25e7d5c878dce9d33e3d?page=3

巨額追徴課税のじゃい、不服申し立て
「ハズレ馬券が経費じゃないの、おかしい」
6/17(金) 12:22配信
弁護士ドットコムニュース

会見する代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士(2022年6月17日/弁護士ドットコムニュース)

6400万円の馬券を当てた競馬ファンで、お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のメンバー・じゃいさん(50歳)が、競馬の払い戻しに巨額追徴課税を受けたことをめぐり、国税不服審判所に不服申し立てを行った。

じゃいさん側は6月17日、都内で記者会見を開き、ハズレ馬券を経費(雑所得)として認めない税制は不当だと主張した。

じゃいさんは「元々おかしさを感じていたし、税務署の職員でさえ『制度は正しい』と言わなかった。二度と僕のような人が出ないようにしてほしい」とルールのおかしさを疑問視する。申し立ては6月10日付。

●マンションが買えるほどの追徴課税だった

代理人の加藤博太郎弁護士らが経緯を説明した。

じゃいさんは今年3月14日、都内の税務署から数千万円の追徴課税の請求を受けた。具体的な金額は明かさなかったが、「過少申告加算税と延滞税含めて、平成28年から令和2年まで、5年分さかのぼったもので、マンションが買えるくらいの税額」だったという。

すでに返済したものの、借金を抱えたという。今回の申し立ての理由は、ハズレ馬券が経費として認められず、一時所得とされたため多額な税金がかかる課税制度の不当性を訴え、ひいては法改正などにつなげたいとしている。

競馬の払い戻しの所得区分は、経費に該当しない一時所得か、該当する雑所得として扱われ、馬券購入の期間や回数などさまざまな事情を総合的に考慮して判断される。

最高裁がハズレ馬券を経費として認めた事例もあるが、年間を通じてほぼ全レースで馬券を購入するなど、例外的なケースに限定される。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa035cc7174a0b3bbbab98bc9b9bfe47dd02f218


gab********:

公営ギャンブルは
・年間50万円を超える払い戻しを受けたら課税対象
(年間でプラスかマイナスかは関係ない)
・的中させた馬券を購入するために払ったお金は経費にできるが
それ以外のレースの、いわゆるはずれ馬券は経費にできない
が基本
(公平かどうか、矛盾するとか、は関係なく、法律がそうなってる)

例えば
2021年に
1月1日の第1レースで1万円投票して100万円的中させた
一か月後の2月1日に第11レースに50万円投票して外した
とします

この場合、税制上は
1月1日の100万円に対して税金がかかる
ただし100万円的中させるために1万円使ったから
100万円-1万円=99万円が課税対象(一時所得)
2月1日のマイナス50万は、その人が勝手にギャンブルで負けただけで、税金とはまったく関係ないこと

じゃいを、今の例えにあてはめると
1月1日の99万円を雑所得で申告し
2月1日の50万負けた分を経費で計上したから
アウトになった

多くの公営ファンはこのルールを知ってる
俺達でも、高額配当的中させると
「あとで税金来るから、半分残しておけよw」
とか冗談言ってる
じゃいが
「知らなかった」と言ってるなら、本人の勉強不足
雑所得で申告してるところを見ると
虚偽の申告して、国税にばれたと俺はみてる


レンジャー:

皆さん、わかりずらいな…

2000万馬券を買って3000万もどってきました。
利益は1000万なので、その利益に対して税金を払いました。
しかし馬券を買った2000万は必要経費と認められないので
あなたの所得は3000万です。2000円万円の所得隠しをしましたね。
追徴金として4倍近くの税金を納めなさい。

といった内容です。
上記金額は例えですので実際の金額とは違います。


アイネアス:

じゃいさんは業として競馬をしているとして雑所得で経費を含めて申告していたが、税務署としては、一時所得であってその経費は認められないので修正申告して納めるが税額が約4倍になったと言うこと。

税金が
1361.25万円から
5086.8万円


Placing_bets:

馬券の払戻額に際し儲け分については申告し納税済でしたが、
税務署は儲け分ではなく払い戻しされた額について納税しなさい、という話です。

もっと言ってしまえば3000万円使って2000万円しか払い戻しを受けていなくても2000万円に対して課税されるという事です。

どういう過程であれ(1億使おうが5億使おうが)2000万円払い戻しがあったという事はゆるぎない事実ですのでしれに対しての課税。

じゃいさんに間しては収支はプラスでしたが内容は同じ事です。

収支がマイナスでもプラスでも関係ないから金払え、とういうのがこの国の法律や税務署の言い分です。