インターネット投票の個人情報保護の問題。自分は競輪を初めて10年近くになりますが最近ネットである情報を知りました。それは公営ギャンブルの払い戻しには税金がかかるという衝撃の事実です。
年50万以上の払い戻しのある方が対象になります。しかしその課税の方法がトンデモない方法です。払い戻し金額から精算されるのが的中した車券の購入費のみだという物です。
つまり例としたは、2車単で1の頭総流し7点買いで各100万ずつ賭けたとします。投資金額が700万です。そして本命で決まり3倍しかつかなかった場合700ー300でー400万ですが払い戻しは300万ありそしてその購入費100万のみ精算され200万円が一時所得と判断されます。つまりー400万なのに税金を払えと言うのです。
・・・詐欺ですか。自分がたまたま知った様に、公営ギャンブルはこの事実を全く周知、告知して広めようとしません。「ノミ行為は犯罪ですぞ」と競輪博士は言ってますがノミ行為をした場合客は最高でも100万円の罰金ですが、正規の窓口で買うと払い戻しによっては100万以上もありえ上限がありません。
しかし、実際はそんなことをすれば誰も客はいなくなるし、税務署もそんな人員もいないし、現場の窓口で買って精算すれば証拠も残らない為に、テレビや新聞などに載らない限りは税務署が動くことは殆どないとされています。
しかしネット投票では払い戻しのデータが証拠として残っていまし、銀行の入金記録が残っています。仮に税務署が動けばトータルマイナスの人でも証拠があり税務署が税金払えと来てしまうことも法律上はありえます。
そこで!銀行とJKAは個人情報をどこまで守ってくれるのでしょうか?税務署も法律上は税金とれても暗黙の了解で公営ギャンブルが潰れない様、確たる証拠(テレビ、雑誌、新聞の掲載)がない場合は調べないし、仮に調べても税金は取らないのでしょうか?
年50万以上の払い戻しがありテレビ、新聞、雑誌に載っていないのに税務署がやってキタ━━━(゚∀゚)━━━!!方や話を聞いた方はいますか?
あとオッズパークがいろいろな特典が付いていて加入しようとしましたが、この法律を知ったので普段は殆ど読まない同意文書を読むとOPでは、以下の場合においてお客様の同意なしに個人情報を提供することがあります。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であってお客様の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
とありますこれは税務署が来てもこちらは知りません。情報請求されればバラしますといことですか?
ベストアンサー
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質問者様は最高の疑問を持ちました━━━(゚∀゚)━━━!!
この問題は必ず世間に取り上げられる問題となるはずです!!
新聞社や消費者センターに問い合わせて戦って下さい。
(加藤慎平/長塚智弘様一緒に・・・戦ってください)
@世の中何がしたいのでしょうか・・・?
★必ず質問者様・我々投票者が勝利しますよ!
その他の回答
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簡単にお話すると、役所、警察署、税務署、裁判所は元々個人情報を知る権限が同意無しにあります。
ですので、「報告依頼」という形で依頼して銀行などに口座照合報告を求めます。
しかし、銀行は拒否する事も可能で、大概はその依頼に対して報告をします。
銀行に債権がある場合だけ拒否するという事を銀行関係者から聞いております。
アナウンサーの徳光さんが昔競馬で間違った目を買い大穴を当てました。
確か、一時所得として税金を払ったとか払って無いとか定かではありませんが、余程目立たなければ目にとまりませんので心配しなくてもいいと思います。
回答とするなら、同意無しに元々ある権限を行使して口座照会をする事は可能です。
しかし、相応の理由が無いといけませんが。
クログロ:
50万円というのは、1Rあたりだったと思います。
1Rで20万円、2Rで20
万円、3Rで20万円もうけても、課税の対象にはならなかったはずです。
ところが、4Rで80万円の車券が当たるも、その4Rに対し、車券購入費の合計が30万円と100円を超えていたら、課税の対象にはならなかったはずです。
80万円の換金があっても、300円しかかけていなかった場合は課税の対象になるはずです。
よって、年間の換金額は関係ありません。
1Rあたりです。
がんばって50万円以上の利益を出して、どうなったか教えてください。