未成年が外れた馬券や応援馬券を大人に貰うのは合法ですか?払い戻しはせず保管用です。
回答
rai********:
競馬法第28条の規定で「二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」とされています。
なので勝馬投票券を購入するのはもとより、誰かが購入したものを譲り受けることもできません。
ただし、違反しても罰則の対象となるのはうった人や渡した人であり受け取った未成年ではありません。
また勝馬投票券については競馬法第6条に定められていますが、発売された勝馬投票券が勝馬投票券でなくなることについての規定はありません。
よって単純に解釈すればはずれたものでも勝馬投票券であり28条の譲渡購入制限の対象となるといえます。
なので合法とは言えませんが、
仮にそんなことを行ったとしても発覚する可能性は極めて低いですし、外れた勝馬投票券を紙切れとして取引したとしても、勝馬投票券の譲渡とは見ないでしょうね、仮にまだ外れていないものであってもご質問のように払い戻しが目的でないなく大掛かりにやったというのでもなければ「本当はいけないことなんですよ」と少し注意されるくらいだと思います。
ちなみに業として勝馬投票券の購入の委託を受けると罰則の対象なので、大掛かりにやってそれが発覚すれば、未成年云々よりこちらで罰せられることになるかと思います。
chimpenzee:
20歳未満の方は、競馬法の第28条により、勝馬投票券を購入し、または譲り受けることはできないと決まっています。
その前後の条文にレース後ならOKなどと言う記述はないのでレース前ても、当たりでもハズレでも不可と思われます。
競馬法28条調べて見てください。
- chimpenzee
Rebecca Thatcher:
法律で禁止されていないので合法です。
sup********:
何ら違法ではない。
仮に当たり馬券であっても自ら購入していなければ問題ない。