をやっているものです。

の台を一台設置し一枚20円で出た枚数分の割引チケットに変えられる遊戯をできるようにしたいのですがこれって違法ですか?

詳しい方いたら回答お願い致します。

回答

iq_********:

別のビジネスしてて景品として提供が可能かを警察庁に景品表示法に関して問い合わせました。

違法か否かは司法で個別に判断のようです。
関連する法令で曖昧な部分は司法の判断なきゃ合法とも違法とも言えないみたいです。

『一枚20円で出た枚数分の割引チケットに変えられる』はかなりやばいと思います。

1ドリンク700円(一般的な価格)で飲んだら50クレ出します。当たれば追加1ドリンクサービスみたいな感じで…

提供するサービスにある程度運の要素が元々含まれててそれは運が良ければって客と合意の上なら〜それがサービス提供で賭博や景品表示法違反には当たらないんじゃない『だろうか』みたな回答されました。

    iq_********

    一般的価格で1ドリンクは提供します。
    それに付随で運の要素。

    完全に合法なら景品表示法の範囲内 それをする事で得られる売上に対する一般的な小売価格ベースで法律基準内の景品額以内みたいです。


tsu********:

店等で運用しているものをご覧になられた事はあると思いますので、単純に”直ちに違法とはならない”ものではありますが、運用条件等においては景品表示法にひっかかる可能性もあります。
後、地域(所轄)の見解によっては自社運営がNGな場合もあります。
ラブホとかだと、ホテルが直接の運用ではなく
第三者会社を通して、委託設置という運用にしている所もあります。
その場合、売上に対し〇〇%というものが発生しますね。

者様のお住まいの地域は分かりませんが
大抵の地域の県条例で
酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例
というものがありますので、そちらを一読してみるのを勧めます。

結論、ここでは良い悪いは判断できません。


ぽん吉:

なんかヤバそう
やめた方がよさそうです


かつー:

金銭を支払わなければ サービスの一環として イケルかなぁ オイラ的には イヤですけど 酒と旨い料理 カウンターで隣の客と少し会話したり そこに電子音響かせてピカピカ光る 置いて有るだけでも嫌です