「雀荘」というのは違法場??パさんは違うの?

雀荘は警察の手入れが入ったら、みんな逮捕されるのでしょうか?

私の叔父は何年も前に定年退職をしましたが警察官でした。

よく近所の雀荘に行っていたようですが、警察官なのにまずい

ですよね?

ちなみに雀荘というのは昔、繁華街によくあったような屋さんと

同じ部類ですか?

回答

doraty_com:

雀荘経営は「風適(営)法」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
それでもって管理監督する警察
(正式には地方安委員会)の認可営業なのです

鹿会において人は
清く正しく美しいだけで生活してきた訳ではなく

本能に起因する欲望世界を
認めないといけないとの高尚な判断です

これは「青少年には厳しく、大人に優しい」法律です

その対象営業に麻雀荘が含まれています

法律に明確に条文化されているかどうかですね

例えば昔はチップ方式なんかなく
現金で直接やり取りをしていましたね

けれど時代が代わり
たかが庶民ギャンブルの麻雀に
違法違法と騒ぎ立てる時代になったのです

・・・・・

ここからは過去の回答です
基本的な理解の為の余談もあります

・・・・・

問題は
余り真面目に捉えてもおかしくなるのです

余談も織り交ぜて
清く正しく真面目に回答します(笑)

実質面で捉えたら
麻雀荘のお客は皆さん賭け麻雀です
(健康麻雀は別です)

法律では
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

博徒系なら
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

ただし法律的には賭け麻雀の
幾ら迄なら許すなんて決めれない

けれど麻雀荘でも「ピン程度」なら
問題視しないとの暗黙の決め事でしょう

個人宅で行われたのに
介入するなんて余り考えれない

小さなことで官憲を煩わせるほど

日本の司法は
クソ真面目で愚かではありません

・・・・・

賭博そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

類も同じ様な法律が存在します。

麻雀荘はゲームそのものより
運営に関しての規制があります

はお客との勝敗ゲームですが
雀荘はゲームには参加しません
(人が足らない場合のは別問題)

賭博行為を幇助してここに賭博行為を開催すると
第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪に問われます

つまり単純賭博罪と異なり重い罪になります

風適法は青少年には大変厳しい「大人の法律」です

風適法の管理下にある麻雀荘は
中でお客同士が賭けていることは100も承知です

もちろん健全を売り物の麻雀がありますが
麻雀≒賭けマージャンです

健全なる国家は
法律的にギャンブルを認める訳にはいけないのです

だからと言って
お国は庶民の娯楽行為まで
あえて厳しくはしていないのです

ただ刑法での賭博罪には
「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は
その適用がなされていません

なぜなら家族でコーヒー缶を賭けて
遊ぶ行為までを規制するのは
人間本来の持つギャンブル志向
「本能の欲」これをも奪うことになります

その範囲はどこまでが良いのとなります
判例・法律判断・運用通達などがそのなんでしょう

本来であれば金銭は
「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当せず「御用!」です

ただ実現場での運用上は
例えば麻雀屋ではレートが「ピン」程度はセーフでしょう

つまり法的にはアウトでも
「お目こぼし」で運営されているものなのです

ですから警官の前で「幾ら負けた勝ったで現金のやり取り」は
何時もある程度は「見て見ないフリのオトボケマスター」が顔色変ます

「当店は昔から今も賭け事は一切禁止で営業しています」と断言するでしょう

清算もゲーム代を払う時の「ドサクサに紛れて」か
外や後日の前提で、あくまで大人の対応がここでも必要になります

麻雀での現金のやり取りの
店の介入は立派な賭博犯罪行為です

★この分野の話は「大人の判断」が必要なのですね

・・・・・

以前話題のあった
「黒川検事長賭け麻雀問題」

これは
定年延長問題
賭け麻雀問題
退職金高額問題

それぞれ別に考えないと駄目ですね

大の大人が4人も集まり麻雀

子供のドンジャラゲームでもなく
高齢者が行う健康麻雀でもなければ

麻雀=賭け麻雀に決まっています

メディアはそんなの100も承知
メディア関係者もやっているでしょう

メディア業界で
賭け麻雀をやらない人は変人でしょうね

欺瞞であり茶番なのです

いいタイミングで記事を掲載した
皆が読み購入します

結局はメディアに
踊らされる哀れな国民達なのですね

文春は大で笑っています
読者をね


iri********:

雀荘と言うのは、
基本的に貸し卓だけなので、
場とか卓球場、ダーツバーと同じ。
お客さん達が賭けているかどうかについては、
雀荘は、ノータッチです。
まぁ、賭けてるかどうかは見てれば判りますから
見て見ぬふりをしている。といえばそうですが。


out********:

町の雀荘は一定のレートで遊ばせており警察も黙認してると言う背景があるためお店もお客も捕まると言うことは先ずありません。

と言うのは法外な高レートで打ってた時のみ取り締まってると言うのが実情です。

なので定年退職されてる叔父さんがパチンコしようが雀荘に行こうが大した問題じゃないですね。

さんもあくまで景品を出してると言うことで換金は別な会社へ委託してるので取り締まれることはありません。

法律ってのは上手い抜け穴みたいなのがあるものなのです(^-^ゞ


1152940845:

雀荘を営業するのは問題なし。
そこで賭け麻雀をしたら違法。

パチンコは景品に交換することは合法。

雀荘は部類で言えばパチンコ店と同じ、ゲーセンと同じ部類の屋とは別。


adgjmptw:

一口に雀荘と言っても麻雀をやるだけなら違法性はなく、きちんと営業許可をとった雀荘なら何ら問題はありません。
日本では原則的に賭博は違法なので麻雀賭博だと問題ですが。

パチンコ店があがりましたが、どちらも風営法の4号営業と呼ばれる業態です。
しかし雀荘はパチンコ店とは違い遊技結果に応じた賞品提供が認められていません。
どれだけ麻雀で勝っても物に変えることが禁止されています。
(もちろん現金化もできません)
パチンコ店の場合は物に変えることまでは合法なので、遊技客が得た物を他の事業者に売却することで現金化しているわけですが、雀荘では物の提供自体ができないため現金化もできないというわけです。

私は麻雀をやらないので詳しくないですが、実態としては賭け麻雀は行なわれているそうですね。
もちろんバレたら捕まりますが、仲間内で少額の賭けならば反社の資金源になることもなく、破滅することもないので積極的な取り締まりは行なわれていないと聞きます。
警察も暇ではないですからね。

pin********:

雀荘・パチンコ店=風営法の営業許可
ポーカーゲーム屋=風営法上、として営業許可

ゲームコーナーは、
点数に応じて景品を交換してはならない。
射幸心を煽る景品もNG。(高価なものは置いたらダメ)

パチンコ店は
可能。景品買取は別業者にやらせて、帳簿に残すと共に、
反社会組織の介入できないようにする事が条件。

雀荘は
卓や道具、場所の貸出。客間の遊びには関与せず。
ただし、ルールごちゃごちゃだと遊ぶ人も困るから、
概ねルールは決めているというスタイル。

ポーカーゲーム店は
「点数に応じて現金交換してくれる人」の存在(店との関わり)がアウト。


John Doe:

殆どの雀荘は国家公安委員会の許可を得て営業しています

    tam********

    ありがとうございます。違法ではないのですね。
    もしかしてドアに貼ってあるプレートみたいなのがその証明書
    なんですかね。パチンコ屋さんも許可を得てるんですか?

doraty_com:

雀荘経営は「風適(営)法」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
それでもって管理監督する警察
(正式には地方安委員会)の認可営業なのです

鹿会において人は
清く正しく美しいだけで生活してきた訳ではなく

本能に起因する欲望世界を
認めないといけないとの高尚な判断です

これは「青少年には厳しく、大人に優しい」法律です

その対象営業に麻雀荘が含まれています

法律に明確に条文化されているかどうかですね

例えば昔はチップ方式なんかなく
現金で直接やり取りをしていましたね

けれど時代が代わり
たかが庶民ギャンブルの麻雀に
違法違法と騒ぎ立てる時代になったのです

・・・・・

ここからは過去の回答です
基本的な理解の為の余談もあります

・・・・・

賭け麻雀問題は
余り真面目に捉えてもおかしくなるのです

余談も織り交ぜて
清く正しく真面目に回答します(笑)

実質面で捉えたら
麻雀荘のお客は皆さん賭け麻雀です
(健康麻雀は別です)

法律では
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

博徒系なら
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

ただし法律的には賭け麻雀の
幾ら迄なら許すなんて決めれない

けれど麻雀荘でも「ピン程度」なら
問題視しないとの暗黙の決め事でしょう

個人宅で行われたのに
介入するなんて余り考えれない

小さなことで官憲を煩わせるほど

日本の司法は
クソ真面目で愚かではありません

・・・・・

賭博そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

宝くじ類も同じ様な法律が存在します。

麻雀荘はゲームそのものより
運営に関しての規制があります

パチンコ店はお客との勝敗ゲームですが
雀荘はゲームには参加しません
(人が足らない場合のは別問題)

賭博行為を幇助してここに賭博行為を開催すると
第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪に問われます

つまり単純賭博罪と異なり重い罪になります

風適法は青少年には大変厳しい「大人の法律」です

風適法の管理下にある麻雀荘は
中でお客同士が賭けていることは100も承知です

もちろん健全を売り物の麻雀がありますが
麻雀≒賭けマージャンです

健全なる国家は
法律的にギャンブルを認める訳にはいけないのです

だからと言って
お国は庶民の娯楽行為まで
あえて厳しくはしていないのです

ただ刑法での賭博罪には
「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は
その適用がなされていません

なぜなら家族でコーヒー缶を賭けて
遊ぶ行為までを規制するのは
人間本来の持つギャンブル志向
「本能の欲」これをも奪うことになります

その範囲はどこまでが良いのとなります
判例・法律判断・運用通達などがその根拠なんでしょう

本来であれば金銭は
「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当せず「御用!」です

ただ実現場での運用上は
例えば麻雀屋ではレートが「ピン」程度はセーフでしょう

つまり法的にはアウトでも
「お目こぼし」で運営されているものなのです

ですから警官の前で「幾ら負けた勝ったで現金のやり取り」は
何時もある程度は「見て見ないフリのオトボケマスター」が顔色変ます

「当店は昔から今も賭け事は一切禁止で営業しています」と断言するでしょう

清算もゲーム代を払う時の「ドサクサに紛れて」か
外や後日の前提で、あくまで大人の対応がここでも必要になります

麻雀での現金のやり取りの
店の介入は立派な賭博犯罪行為です

★この分野の話は「大人の判断」が必要なのですね

・・・・・

以前話題のあった
「黒川検事長賭け麻雀問題」

これは
定年延長問題
賭け麻雀問題
退職金高額問題

それぞれ別に考えないと駄目ですね

大の大人が4人も集まり麻雀

子供のドンジャラゲームでもなく
高齢者が行う健康麻雀でもなければ

麻雀=賭け麻雀に決まっています

メディアはそんなの100も承知
メディア関係者もやっているでしょう

メディア業界で
賭け麻雀をやらない人は変人でしょうね

欺瞞であり茶番なのです

いいタイミングで記事を掲載した
皆が読み購入します

結局はメディアに
踊らされる哀れな国民達なのですね

文春は大儲けで笑っています
読者をね


iri********:

雀荘と言うのは、
基本的に貸し卓だけなので、
ビリヤード場とか卓球場、ダーツバーと同じ。
お客さん達が賭けているかどうかについては、
雀荘は、ノータッチです。
まぁ、賭けてるかどうかは見てれば判りますから
見て見ぬふりをしている。といえばそうですが。


out********:

町の雀荘は一定のレートで遊ばせており警察も黙認してると言う背景があるためお店もお客も捕まると言うことは先ずありません。

違法賭博と言うのは法外な高レートで打ってた時のみ取り締まってると言うのが実情です。

なので定年退職されてる叔父さんがパチンコしようが雀荘に行こうが大した問題じゃないですね。

パチンコ屋さんもあくまで景品を出してると言うことで換金は別な会社へ委託してるので取り締まれることはありません。

法律ってのは上手い抜け穴みたいなのがあるものなのです(^-^ゞ


1152940845:

雀荘を営業するのは問題なし。
そこで賭け麻雀をしたら違法。

パチンコは景品に交換することは合法。

雀荘は部類で言えばパチンコ店と同じ、ゲーセンと同じ部類のポーカーゲーム屋とは別。


adgjmptw:

一口に雀荘と言っても麻雀をやるだけなら違法性はなく、きちんと営業許可をとった雀荘なら何ら問題はありません。
日本では原則的に賭博は違法なので麻雀賭博だと問題ですが。

パチンコ店があがりましたが、どちらも風営法の4号営業と呼ばれる業態です。
しかし雀荘はパチンコ店とは違い遊技結果に応じた賞品提供が認められていません。
どれだけ麻雀で勝っても物に変えることが禁止されています。
(もちろん現金化もできません)
パチンコ店の場合は物に変えることまでは合法なので、遊技客が得た物を他の事業者に売却することで現金化しているわけですが、雀荘では物の提供自体ができないため現金化もできないというわけです。

私は麻雀をやらないので詳しくないですが、実態としては賭け麻雀は行なわれているそうですね。
もちろんバレたら捕まりますが、仲間内で少額の賭けならば反社の資金源になることもなく、破滅することもないので積極的な取り締まりは行なわれていないと聞きます。
警察も暇ではないですからね。