日本の法律で賭け事は禁止となっていますが、パチンコなどの特殊景品はセーフですよね。じゃあ特殊景品を用いてカジノを開くのもセーフなんですか?
それとも物品だったり、権利だったりをかけるのも犯罪なんでしょうか?そのあたり、詳しく教えてください
回答
桃太楼:
>じゃあ特殊景品を用いてカジノを開くのもセーフなんですか?
ダメですね。
風適法で特殊景品を提供できるゲームは厳格に決められており、カジノゲームはその中にありません。
また、同法の中で、景品を提供しないカジノ(カジノバーなど)も規定されており、その中でカジノゲームの結果に対して賞品(景品)を提供してはならないことが決められています。
ウィルチャックウィルチャクソン:
パチンコは風営法で景品交換が特別に認められています。
麻雀やゲーセンでは禁止です。
今のところパチンコ店にだけ認められるやり方なので、カジノで獲得したチップを景品に交換することは出来ません。
現金とチップを直接交換するのは明らかな賭博です。
参加費を集めて、第三者が集めた参加費と別に勝った人に賞金を渡すのはOKです。
負けた人がみんなにメシを奢るとか、そう言うのは賭博にはなりません。
例えば、松本人志のドキュメンタルで10人の参加者が100万円持ち寄り、松本人志の100万円と合わせて優勝者は1100万円を貰える。
参加者が持ち寄ったお金を勝者が貰うと賭博になります。
ドキュメンタルは番組が用意した別の1100万円を「賞金」として優勝者に渡していますので、違法にはなりません。
doraty_com:
まずは理解のため
余談も含め基本知識です
本来賭博(ギャンブル)は
日本においては違法行為になりますが
特別法による合法ギャンブル
違法ではないギャンブル
違法なギャンブル
それをそれぞれ法律で細かく決めております
合法ギャンブルは
競馬・競輪・競艇・オートなどの公営競技
戦前の話は別にして現在はそれぞれ
競馬:競馬法
競輪:自転車競技法
競艇:モーターボート競争法
オート:小型自動車競走法
各競技それぞれの
特別な法律にて合法化されています
宝くじなどの公営クジ
当せん金付証票法
中間に位置する合法とされる商取引
金銭を増やす目的の株式取引などなど
違法ではないギャンブル
パチンコ/パチスロはいわば
それと同じく「違法ではないギャンブル」に属します
そのそもギャンブルをするとは
射幸心の充足となり一部本能に絡んでいます
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
子供のお遊戯ではなく「技でもって遊ぶ大人の遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます
・・・・・
ですからパチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です
賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います
また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています
だからといって7号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です
その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を換金とみなせば、実質的には脱法行為なのでしょう
公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します
そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません
例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です
今後どの様な法律を作り適用させるかです
・・・・・
パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです
例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね
規制取り決めする事柄は多くあります
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです
営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
歴史は余りにも膨大で、本1冊になります
まだまだあるのですが
長文過ぎると読み難いのでこの辺までです(^^)
ana********:
そもそも遊技の結果に応じて賞品を提供することができないので、特殊景品を利用してカジノを行うことはできません
cir:
パチンコは三店方式だから許されてます。
パチンコ以外で三店方式をやると、すぐ摘発されて逮捕されてしまいます。