競馬等の公営ギャンブルの払戻金が約70万円なのですが、当たり馬券や舟券の賭け金を覚えてないため、一時所得がどれくらいなのか計算できません。
この場合確定申告はどのように行えばよいのでしょうか?
回答
アイネアス:
年金受給者、給与所得者は払戻金ー当たり馬券の金額で90万円以上でない限り確定申告する義務は有りません。
ただし、無収入なら38万円以上が申告義務が有ります。
一時所得は20万円以上が申告義務が有るからです。
(90万円-50万円)÷2=20万円
JRAならClub JRA-Net
南関ならSPAT4
で成績がわかりますよ。
phl********:
外れ馬券は経費として認められませんから、70万が一時所得になります。
70万程度なら申告までしなくてもよさそうですが。
- rit********
- なんか後々請求されるのも嫌だなぁと思うのですが、払えるかにもよるので気になっている段階です。税金についてよく分かっていないので…。