についてお聞きします。

親の扶養に入っている大学生です。

の給与は年間70-80万円くらいです。

自分の解釈では、親の扶養+アルバイトをしている学生で競馬で収入を得ている()ものは103万という概念を捨てて

まず今年のアルバイト給与額から55万を引き(75万-55万=20万円)

次に(1に対しての利益)が30万近くあるため、(30万-50万)×1/2←この場合マイナスのため0円と計算

アルバイトと競馬の合計が20万であり、48万円を超えていないため確定申告は必要ないとのことでよろしいでしょうか。

また、アルバイトを80万円でストップした場合、競馬で累計収入100万円でも40万円にとどまるので確定申告必要ない、ということでよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

回答

波平さん:

>アルバイトと競馬の合計が20万であり、48万円を超えていないため確定申告は必要ないとのことでよろしいでしょうか。

はい、その通りです。よく調べてますね。
合計所得20万から基礎控除48万を引いた課税所得額が0円(マイナスの場合は0円とします)ですから所得税は0円ですので確定申告をする必要は無いです。
そして、合計所得が48万以下ですから税制上の扶養からも外れません。

>また、アルバイトを80万円でストップした場合、競馬で累計収入100万円でも40万円にとどまるので確定申告必要ない、ということでよろしいでしょうか。

競馬累計収入が100万で利益はどれだけですかね。
それによっては40万にとどまるかどうかは変わらないですよ。
アルバイト80万なら給与所得は25万と言うのは確実ですが。
競馬のが23万以下なら内ですが。
一時所得=(100万-当たり馬券の購入額-50万)÷2≦23万

    1251589097

    ご回答ありがとうございます。

    >競馬累計収入が100万で利益はどれだけですかね。

    すみません。利益が100万の場合を聞いていました。
    (100万-50万)÷2で25万
    アルバイト80万-55万で25万
    これだと計50万になってしまうので
    競馬の利益を90万円と仮定した場合
    (90万-50万)÷2で20万
    アルバイトの25万と競馬の20万の計45万のため申告不要ということでよろしいでしょうか。
    よろしくお願いします。