競輪等の公営ギャンブルの税金は勝ち券のみが経費対象で負け分は経費対象外と聞きました(例外有り)が、1000円賭けて1000円当たりは税金の対象ですか?
(大勝しての1000円払戻しではなく1.0での賭けでの1000円当たり)
回答
ミスターK:
払い戻し金が50万円未満なら税金はかかりません。
50万円以上の払い戻し金を得た場合は、税金がかかりますので注意して下さい。
sum********:
1,000円かけて1,000円の配当だと
1000円得る為に1,000円使っているので
配当の1,000円から掛金の1,000円引いた額の0円を
所得計算するときに含めることになりますね
tak********:
所得=収入1000ー経費1000=0
で所得は0なので税金はかかりません。
1.0で賭けが成立するかどうかは置いとくとして。