競技規則にの要因として

「特に著しい押圧、押し上げ行為」

とありましたがどういう意味でしょうか。


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押圧、押し上げ、押し合いの禁止
選手は、身体又はの全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。

失格基準
(1) 押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合
[1] 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合
[2] 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合
(2) 著しい押圧、押し上げ若しくは押し合いを行い、又はそのことによりふらつき等して、他の選手の走行に重大な支障を生じさせた場合(打鐘開始後)
「例示」
[1] 進路を変更させ急激に後退させたとき。
[2] ふらつかせ急激に後退させたとき。
[3] 互いに後退し、前走する選手から大きく離れたとき(押し合いの場合)。
(3) 特に著しい押圧、押し上げ又は押し合いを行った場合
「例示」
[1] 同一選手に対して、強い当たりを執ように繰り返した場合
[2] 同一選手に対して、6秒程度以上継続した場合
[3] 自ら一方的に押圧又は押し上げを行い、内外線間の幅の4倍程度の幅に至った場合
[4] 自ら一方的に他の選手を押圧し、外帯線の内側を前走する選手の内側に差し込んだ場合(差し込みが瞬時のときは除く。)
[5] 自ら内圏線を踏み切り、一方的に押圧を行った場合
(ア) 内側の選手に対して、5秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)。
(イ) 内側の選手に対して、3秒程度以上継続したとき(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)。
(ウ) 内外線間の幅の約2倍以上に至ったとき。

免責事由
(1) 衝撃又は圧迫が第三者の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりによって引き起こされたときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(2) 衝撃又は圧迫が被害者自身に起因したときで、かつその走行以外に方法がなかった場合
(3) 急激に速度を低下した前走する選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、かつその走行以外に方法がなかった場合

補足事項
「自ら一方的に他の選手を押圧し、外帯線の内側を前走する選手の内側に瞬時差し込んだとき。」の解釈について

「瞬時差し込んだとき」とは、
差し込み状態となった直後に、
(1) 押圧が解消されていること
(2) 差し込み状態を解消するために急速に速度を低下させていること
が共に明らかに見られる場合であって、かつ他の選手の走行に支障を生じさせることなく、速やかに後方に下がり、差し込み状態を解消した場合をいう。
(KEIRIN.JPの競輪資料室の主な競技規則・判定基準一部抜粋より)
(出典)http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/data/rule/index.html

競技規則第14条第1項
押圧、押し上げ、押し合いの禁止
http://www.kdhs.net/kouei-live/keirin/other/1_kyogikisoku_keirin/k14-1.php