ハズレ馬券が経費と認められる線引きは具体的に示されていますか?
たくさん勝ってから裁判に委ねると言う危ない橋を渡るしかないのでしょうか?
回答
1170292:
少なくとも租税通達が国税庁から出たことはないので、ケースバイケースであるとしか言えません。
これ以上は無資格者行為で違法なので。
checkmate frog:
開業届を税務署に提出して、継続的に購入した記録を全て残して確定申告すればいいだけです。
・個人事業を開業したら、1カ月以内に開業届を提出する
・最大55万円の控除を受けられる青色申告を行う場合は、青色申告承認申請書の提出が必要です。
まあ、速攻で過去の申告内容はチェックされ、追徴課税の可能性がなければ、しばらくはスルーされるかな?
ただ、その後の申告は毎年チェックされると思います。(重箱の隅をつつくように)
税務署員、、納税者の追徴課税は、ボーナス加点、昇進の判断材料になりますからね。
本当に、これだけか?
住所氏名、サラリーマンなら会社名は把握済み。
経費の計上のやり方に違和感ないか?
金額次第では、日頃の日常の生活までチェックが入ります。(競馬場WINSで現金購入はないか?等)
申告の金額次第です。
- checkmate frog
- 私が担当したなら、数年泳がせます。
(日頃の生活チェックは怠らず)
友人の兄が税務署員でした。
まあ、色々な話を聞いています。