ネットニュースに1億円馬券買って1.5億円当たっても、1.5億円の収入に対する税金だからといっていましたが、1億円の馬券を買って1.5億円当たったのであれば、
儲けの0.5億円の収入に対する税金でなければおかしいですよね。
それが証明できるなら減免されるべきですよね。
国税局は強盗ですか?
回答
フルート:
普通にしょうがない気もするけど
doh********:
この場合の儲けを計算する際の差引く事の出来る経費はその1.5億円の
レースの当たり馬券だけです。
当たり馬券1枚に1億円掛けたのなら0.5億の所得になりますが
当たり馬券が100円だったら1億4999万9900円が課税対象になります。
外れ馬券は控除できません。
それで計算すると1億5千万-(当たり馬券100円+特別控除50万円)は
149499900円になりそれの半分の74749950円が課税所得額です。
それの45%なので33637477円が税金となります。
馬券購入代1億円と税金を引くと16362523円手元に残ります。
十分大儲けできているので国税局は強盗でもなんでもないです。
渦中の人は過去にも何千万の高額配当を当てておりその時に税金を
支払っていれば税の仕組みも知っていたと思いますが、なぜ今回
初めて知りました見たいなことをいってるのですかね。
ヒカル君へ:
そもそも馬券買った時点で
てらせん取られとるのにな
iq_********:
自動売買での税金に関する裁判では、反復継続的に買っていた場合は、事業所得と見做しハズレ馬券も経費にって判例が出たはず。
普通の金額で買って1億円ならそっちでプラスの5000万円から(ネット回線、競馬新聞など)購入する為の費用引いた金額に対して課税になると思う。
1億円の1点買で当たった場合は、事業所得でなくて一時所得でも直接要した額は経費なので5000万円に関して課税。
専門家じゃないから曖昧だけど、意味不明な課税無しってなんらかの権力で阻止されたと記憶してる。
で回答は『国税局は強盗』しようとしたけどなんらかの権力で阻止されたはず…国税局で担当者や関連した人は多分首飛んだんやろな…
非公開:
山賊よー♪
dia********:
この場合、1億円の馬券を買って、1.5倍の配当で1億5千万になったわけではないようです。
営利目的で恒常的に利益を上げている場合以外は、外れ馬券は経費にならないので、こうなったのではないかと思います。
例えば、1000円の馬券を10点買って、そのうち1つが的中したとします。
必要経費と認められるのは、1000円のみ、残り9000円は経費として認められていません。
私自身も、多くの人も「おかしい」と思っていると思いますが、これが税務署の見解です。
そもそも、馬券を買った際平均25%程度を控除し国庫に入れている以上、これの配当に税金をかけるというのは2重課税ではないかと思います。
フルート:
普通にしょうがない気もするけど
doh********:
この場合の儲けを計算する際の差引く事の出来る経費はその1.5億円の
レースの当たり馬券だけです。
当たり馬券1枚に1億円掛けたのなら0.5億の所得になりますが
当たり馬券が100円だったら1億4999万9900円が課税対象になります。
外れ馬券は控除できません。
それで計算すると1億5千万-(当たり馬券100円+特別控除50万円)は
149499900円になりそれの半分の74749950円が課税所得額です。
それの45%なので33637477円が税金となります。
馬券購入代1億円と税金を引くと16362523円手元に残ります。
十分大儲けできているので国税局は強盗でもなんでもないです。
渦中の人は過去にも何千万の高額配当を当てておりその時に税金を
支払っていれば税の仕組みも知っていたと思いますが、なぜ今回
初めて知りました見たいなことをいってるのですかね。
ヒカル君へ:
そもそも馬券買った時点で
てらせん取られとるのにな
iq_********:
自動売買での税金に関する裁判では、反復継続的に買っていた場合は、事業所得と見做しハズレ馬券も経費にって判例が出たはず。
普通の金額で買って1億円ならそっちでプラスの5000万円から(ネット回線、競馬新聞など)購入する為の費用引いた金額に対して課税になると思う。
1億円の1点買で当たった場合は、事業所得でなくて一時所得でも直接要した額は経費なので5000万円に関して課税。
専門家じゃないから曖昧だけど、意味不明な課税無しってなんらかの権力で阻止されたと記憶してる。
で回答は『国税局は強盗』しようとしたけどなんらかの権力で阻止されたはず…国税局で担当者や関連した人は多分首飛んだんやろな…
非公開:
山賊よー♪